当局が不動産登記法第14条第1項に規定する登記所備付地図作成作業により設置した基準点について、基準点標識を一時撤去又は移転するときは、基準点標識一時撤去(移転)承認申請書を、基準点標識の復旧又は移転の作業が完了したときは、基準点標識復旧(移転)作業完了届を当局不動産登記部門宛て提出願います。
・基準点標識一時撤去(移転)承認申請書 様式(Word・一太郎)・記載例
・基準点標識復旧(移転)作業完了届 様式(Word・一太郎)・記載例
(お問合せ・申請書等提出先)
さいたま地方法務局 不動産登記部門地図整備室
〒338-8513
所在:さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)
電話:048-851-1000(代表)
※ 自動音声で御案内しますので、ガイダンスに従い、番号「2」→「3」 を選択してください。