商業・法人登記申請手続

更新日:2021年10月5日

1 商業・法人登記(会社・法人)
2 実質的支配者リストに関する申出
 

商業・法人登記(会社・法人)

 以下の中から、お探しの登記申請が必要な場面をクリックしてください。
 株式会社や合同会社を設立する場合、法人設立ワンストップサービスを利用して、関連手続をワンストップで行うこともできます。
 ※ 令和4年9月1日から支店の所在地における登記は廃止されますので、御注意ください。詳しくはこちら

株式会社の設立登記をしたい方
合同会社の設立登記をしたい方
株式会社の役員変更の登記をしたい方
株式会社の本店移転の登記をしたい方
その他の会社・法人の登記をしたい方は以下の法人種別の中から選択

株式会社
設立,役員変更
商号・目的の変更,本店移転
解散,清算結了
持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)
設立
社員の退社及び加入
商号・目的の変更,本店移転
解散、清算結了
一般社団法人
一般財団法人
設立,役員変更
名称変更,主たる事務所の移転
解散,清算結了


申請書様式の一覧から選ぶ場合はこちら

 

その他の情報

印鑑届書・印鑑カード交付申請書の様式へのリンク

商業・法人登記のよくあるご質問等

商業・法人登記Q&A

会社法の施行に伴う登記関係Q&A

一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A

国税庁からの法人番号に関するお知らせ

法人設立関係の手続をワンストップで行うことができます(法人設立ワンストップサービスへのリンク)

資格者代理人に登記申請を依頼する場合

 司法書士に登記申請を依頼する場合

 会社の設立や役員変更など、会社・法人に関する登記の申請手続を代理して行う専門家は、司法書士です。
 司法書士については、日本司法書士会連合会ホームページをご覧ください。※外部サイトにリンクします。
司法書士

実質的支配者リストに関する申出

実質的支配者リストの保管・交付の申出等をする場合

 株式会社(特例有限会社を含む。)は、法務局への申出により、自身が作成した実質的支配者リスト(※)について、法務局での保管及び登記官の認証文付きの写しの交付を受けることができます。
 この制度は無料で利用いただくことができ、郵送での申出も可能です。
 手続の流れなど、詳細についてはこちらをご覧ください。

※ 実質的支配者リストとは、株式会社の実質的支配者について、その保有する議決権に関する情報等を記載した書面をいいます。

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