「法定相続情報証明制度」について

更新日:2024年4月1日


  <目次>
 〇相続登記をスムーズに~法定相続情報証明制度~
 〇ご利用の方法
 〇相続登記でつかえる!法定相続情報番号[New!]
 〇法定相続情報一覧図をつかえる相続手続
 

相続登記をスムーズに~法定相続情報証明制度~

 本制度は、相続人から相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を登記所に提出していただき、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです(平成29年5月創設)。
 

  不動産の登記名義人(所有者)が亡くなられた場合、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないとして、令和6年4月1日以降、相続登記の申請が義務化(法務省HPへリンク)されました。
 相続登記の申請をするに当たって、所有する不動産が複数の管轄にまたがって所在する場合には、それぞれの不動産の所在地を管轄する法務局に対し、お亡くなりになられた方の相続関係書類として、戸除籍謄本等の原本の束を提出しなければなりません。
 法定相続情報一覧図の写しは、戸除籍謄本等の束の代わりに相続登記にご利用いただくことができるため、本制度を利用すれば、複数の法務局に戸除籍謄本等の束を出す必要がなくなります。
 さらに、他の行政庁や金融機関などの様々な相続関係手続(リンク)にもご利用いただけることから、これらの手続においても、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなるというメリットがあります。

 相続登記や遺産分割については、こちらもご参照ください。
 ▶不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~(法務省HPへリンク)

ご利用の方法

 申出の方法など、本制度の利用に関する具体的な手続については、以下のページをご覧ください。

 ▶法定相続情報証明制度の具体的な手続について(リンク)
  ┗主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例(リンク)

相続登記でつかえる!法定相続情報番号

 法定相続情報番号とは、法定相続情報一覧図の写しの右肩部分に記載される、法定相続情報を識別するための番号をいいます。
 令和6年4月1日から、登記申請書の添付情報欄に法定相続情報番号を記載していただくことで、法定相続情報一覧図の写し(証明書の原本)の添付を省略できるようになりました。
 詳しくは、以下をご覧ください。
 
 ▶法定相続情報番号の提供による相続等申請手続における相続があったことを証する書面の添付省略について(リンク)

 ※不動産登記以外の手続では、法定相続情報番号はお使いいただけません。

法定相続情報一覧図をつかえる相続手続

 法定相続情報一覧図の写しをご利用いただける手続は、相続登記の申請手続のほか、被相続人名義の預金の払戻し手続、相続税の申告、被相続人の死亡に起因する年金等手続など、様々なものがあります。
 利用できるか分からない場合は、提出先の機関にお問い合わせください
 利用範囲の拡大については、以下のページをご参照ください。

 ▶法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について(リンク)

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