法定相続情報証明制度の具体的な手続は、次のとおりです。
STEP1 必要書類の収集
STEP2 法定相続情報一覧図の作成
STEP3 申出書の記入、登記所へ申出
(1) 本制度を利用することができる方(申出人となることができる方)は、被相続人(お亡くなりになられた方)の相続人(又はその相続人)です。民法(明治29年法律第89号)における相続人の範囲は、こちら(よくあるご質問[PDF:30KB])を参考にしてください。
また、本制度の申出は、申出人からの委任によって、代理人に依頼することができます。委任による代理人については、親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に依頼することができます。
(2) 被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を提出することができない場合は、本制度を利用することができません。
手続に当たって、用意していただく必要のある書類は、以下を参照してください。
なお、必ず用意する書類のうち、被相続人の出生から亡くなるまでの戸除籍謄本については、こちら(よくあるご質問[PDF:30KB])を参考にしてください。
▶必ず用意する書類/必要となる場合がある書類[PDF:7KB]
被相続人(亡くなられた方)及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例を掲示しますので、参考にしてください。
▶主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例(リンク)
申出書に必要事項を記入し、STEP1で用意した書類、STEP2で作成した法定相続情報一覧図と合わせて申出をします。
申出をする登記所は、以下の地を管轄する登記所(※)のいずれかを選択することが可能です。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
なお、申出や一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却を含む)は、登記所にお越しいただくほか、郵送によることも可能です。郵送による一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却)を希望する場合は、その旨を申出書に記入した上、返信用の封筒及び郵便切手を同封してください。窓口で受取をする場合は、受取人の確認のため、「申出人の表示」欄に記載した住所及び氏名と同一のものが記載された公的書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票記載事項証明書(住民票の写し)等)を持参してください。
申出書様式(WORD[21KB]/PDF[17KB])
申出書の記入例(PDF[156KB])
※管轄の登記所がご不明の場合には、管轄のご案内(リンク)のページの不動産登記管轄区域をご確認ください。
一覧図の写しが追加で必要となった場合は、再交付を受けることが可能です。
当初の申出において申出書に「申出人」として氏名を記載した方です(申出人とならなかった他の相続人は、再交付を受けることができません。)。
法定相続情報一覧図は、5年間(申出日の翌年から起算)保存されますので、この間であれば再交付を受けることができます。
手続に当たって、用意していただく必要のある書類は、以下を参照してください。
▶必ず用意する書類/必要となる場合がある書類(再交付の場合)[PDF:5KB]
必要な書類が用意できましたら、再交付申出書を記入し、登記所へ再交付の申出をします。再交付の申出は、当初の申出をした登記所(申出人が作成した法定相続情報一覧図が保管されている登記所)でお受けします。
再交付申出書様式(WORD[18KB]/PDF[14KB])
再交付申出書の記入例(PDF[114KB])
▣法定相続情報証明制度において交付する一覧図の写しは、被相続人の死亡に起因する相続手続及び年金等手続にご利用いただけます。
▣法定相続情報証明制度は、戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにするものです。
そのため、相続放棄や遺産分割協議の結果によって、実際には相続人とならない方(相続分を有しない方)がいる場合も、法定相続情報一覧図にはその方の氏名等が記載されます。
▣法定相続情報証明制度をご利用いただくためには、必要書類を不足なく揃えていただき、法定相続情報一覧図を誤りなく作成いただく必要があります。
登記官からこれらの不備について直していただくよう求めたにもかかわらず、必要な書類や正しい法定相続情報一覧図が提出されない場合は、お預かりしていた書類一切を申出人に返戻します(郵送による場合、郵送料は申出人のご負担となります。)。
返戻に応じていただけない場合は、申出日から3か月経過した後、お預かりしていた書類一切を廃棄します。
▣提出いただいた申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類(運転免許証の表裏両面のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票記載事項証明書(住民票の写し)など)は、戸除籍謄本と異なり、登記所から返却はいたしません。
住民票記載事項証明書(住民票の写し)の原本を他の手続に使用するためにお手元に控えておきたい場合は、登記所には住民票記載事項証明書(住民票の写し)の原本とコピー(原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名をしたもの)を併せて提出してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。Adobe Reader ダウンロードページ
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。