更新日:2024年4月1日
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例は次のとおりです。
※法定相続情報一覧図に記載する被相続人との続柄については、戸籍に記載される続柄のほか、申出人の選択により、続柄を「子」と記載することも可能です。
ただし、続柄を「子」と記載した場合は、相続税の申告等、これを利用することができない手続がありますので、ご留意ください。
※法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは相続人の任意とされていますが、記載することにより、その後の手続(例:相続登記等の申請、遺言書情報証明書の交付の請求等)において各相続人の住所を証する書面(住民票の写し)の提供が不要となることがあります。
なお、法定相続情報一覧図の写しの交付を受けた後は、住所が変わったことによる再申出を行うことはできません。
詳細につきましては、法定相続情報一覧図の写しの提出先となる各機関へお問い合わせください。
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