第6 証明書を請求しましょう!

更新日:2024年5月20日

1 必要な証明書を確認しましょう

 遺言書の保管に関する証明書は2種類(遺言書保管事実証明書、遺言書情報証明書)あります。
 どちらの証明書が必要か確認してみましょう。
 証明書の発行は、遺言者の死亡後になります。

 遺言書保管事実証明書
 ・・・・法務局での遺言書の保管の有無を証明します。
     請求人の資格(相続人・相続人以外)によって認証文が異なります。
      遺言書保管事実証明書(見本1)≫
       請求人の資格が「相続人」で、遺言書が保管されている場合の見本です。
      遺言書保管事実証明書(見本2)≫
       請求人の資格が「相続人以外」で、遺言書が保管されていない場合の見
       本です。


 遺言書情報証明書
 
・・・・保管されている遺言書に記された内容を証明します(遺言書画像付き)。
      遺言書情報証明書(見本)≫

2 証明書の交付請求をしましょう

(1) 保管されている遺言書に記された内容を証明したもの(遺言書画像付き)を請求
     遺言書情報証明書の交付の請求方法≫

(2) 法務局での遺言書の保管の有無を証明したものを請求
     遺言書保管事実証明書の交付の請求方法≫

(3) 申請書の様式
     06遺言書情報証明書の交付の請求
         様式≫
         記載例1(請求人が個人の場合)≫
         記載例2(請求人が法人の場合)≫

     08遺言書保管事実証明書の交付の請求
         様式≫
         記載例≫

 手続には予約が必要です。
 以下の方法で事前予約をしましょう。
 1 法務局手続案内予約サービスの専用HP≫
   ※24時間365日可
 2 窓口・電話による予約
   手続を行う法務局(遺言書保管所)に窓口又は電話でお申し込みください。
   ※受付時間は平日9時00分から17時00分まで
   (土・日・祝日・年末年始は除く。)
   大阪府内の遺言書保管所一覧≫

3 相続財産清算人、相続人の不在者財産管理人の方へ

 遺言書保管事実証明書の交付請求書の様式及び記載例(必要書類説明付き)は以下のとおりです。
   請求書の様式はこちら≫
   記載例1(相続財産清算人)≫
   記載例2(相続人の不在者財産管理人)≫ 
 

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