遺言書の保管に関する証明書は2種類(遺言書保管事実証明書、遺言書情報証明書)あります。
どちらの証明書が必要か確認してみましょう。
証明書の発行は、遺言者の死亡後になります。
遺言書保管事実証明書
・・・・法務局での遺言書の保管の有無を証明します。
請求人の資格(相続人・相続人以外)によって認証文が異なります。
遺言書保管事実証明書(見本1)≫
請求人の資格が「相続人」で、遺言書が保管されている場合の見本です。
遺言書保管事実証明書(見本2)≫
請求人の資格が「相続人以外」で、遺言書が保管されていない場合の見
本です。
遺言書情報証明書
・・・・保管されている遺言書に記された内容を証明します(遺言書画像付き)。
遺言書情報証明書(見本)≫