第8 その他

更新日:2023年10月16日

1 遺言書の閲覧

 保管されている遺言書は、法務局(遺言書保管所)の窓口で、遺言書原本またはモニタ
ーでの閲覧が可能です。遺言者本人はいつでも閲覧が可能です。
遺言者の法定相続人、遺言書に記載された受遺者等及び遺言執行者等(以下合わせて「
係相続人等
」という。)は、遺言者の死亡後に限り閲覧ができます。
遺言書の閲覧の請求方法及び請求書は、以下のとおりです。

(1) 遺言書の閲覧の請求方法(遺言者用)≫

(2) 遺言書の閲覧の請求方法(関係相続人等用)≫

(3) 請求書の様式
     02遺言書の閲覧の請求書(遺言者用)   ( 様式≫ 記載例≫ )
     07遺言書の閲覧の請求書(関係相続人等用)( 様式≫ 記載例≫ )


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