第2 遺言書保管制度ってなに?

更新日:2023年6月5日

1 遺言書保管制度のメリット

 遺言書には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
 自筆証書遺言は、一人で作成でき、手軽で自由度が高いというメリットがあります。
しかし、本制度ができる前には、自筆証書遺言による遺言書は自宅で保管されることが多
かったことから、以下のような問題点が指摘されていました。

 さらに、保管された遺言書は、家庭裁判所の検認が不要なので、相続手続の時間短縮に
も適しています。

 そして、遺言書の内容を相続人等に知ってもらうことも大切です。遺言者の死後に、法
務局は相続人へ遺言書を保管していることを通知しますので、遺言書が見つからないとい
うことがありません。全国の法務局(遺言書保管所)で相続人等から遺言書の閲覧や証明
書の交付請求ができるので、遺言書の内容を確認することができます。遺言書の内容が記
された「遺言書情報証明書」は、相続登記や預金の払戻など、相続の手続に利用できます。

 なお、遺言書を保管するときには、遺言者本人が法務局(遺言書保管所)に来庁する必
要があります。これは、本人の遺言書であることを直接確認するためです。

 遺言書の存在を確実に相続人等に伝え、内容は相続開始まで秘密にできる、これが法務
局の遺言書保管制度
です。遺言書を法務局に預けるという選択肢が増えたことで、より安
心して自筆による遺言書を作成することができるようになりました(令和2年7月10日
制度開始)

2 遺言書保管制度の流れ

   イラストはこちら≫

3 自筆証書遺言(自宅保管・法務局保管)と公正証書遺言との比較

   比較表はこちら≫

4 パンフレット・ガイドブック・リーフレット・YouTube動画など

 

【資料】  
(1)パンフレット(大阪法務局)
    「自筆証書遺言書保管制度のご案内」
    ※制度全体の手続について説明しています。
(2)遺言書保管申請ガイドブック(法務省民事局)
   ※遺言者の保管申請手続について詳細に説明しています。
(3)マンガで分かる!遺言書保管制度
   「法務局で自筆の遺言書を預けることができます!」
   ※制度(保管申請・証明書交付・通知)について簡単に
    説明しています。
   ※動画もあります(動画(1)/YouTube大阪法務局
    チャンネル)。
(4)リーフレット(作成キット編)
   「法務局の遺言書保管作成キット」
   ※遺言書の用紙付きの作成キットです。
 
 
【動画】  
(1)マンガで分かる!遺言書保管制度
  「法務局で自筆の遺言書を預けることができます!」
    -YouTube大阪法務局チャンネル
(2)なにわの「おかんガルー」と学ぼう!
    自筆証書遺言書保管制度
     -YouTube大阪法務局チャンネル
(3)法務局に預ける自筆証書遺言書
    3分で分かる!作成の基本
           -YouTube大阪法務局チャンネル
(4)「あなたの最期の手紙を守ります
           ~自筆証書遺言書保管制度」
            -政府インターネットテレビ
 
 

 

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