遺言書には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
自筆証書遺言は、一人で作成でき、手軽で自由度が高いというメリットがあります。
しかし、本制度ができる前には、自筆証書遺言による遺言書は自宅で保管されることが多
かったことから、以下のような問題点が指摘されていました。
も適しています。
そして、遺言書の内容を相続人等に知ってもらうことも大切です。遺言者の死後に、法
務局は相続人へ遺言書を保管していることを通知しますので、遺言書が見つからないとい
うことがありません。全国の法務局(遺言書保管所)で相続人等から遺言書の閲覧や証明
書の交付請求ができるので、遺言書の内容を確認することができます。遺言書の内容が記
された「遺言書情報証明書」は、相続登記や預金の払戻など、相続の手続に利用できます。
なお、遺言書を保管するときには、遺言者本人が法務局(遺言書保管所)に来庁する必
要があります。これは、本人の遺言書であることを直接確認するためです。
遺言書の存在を確実に相続人等に伝え、内容は相続開始まで秘密にできる、これが法務
局の遺言書保管制度です。遺言書を法務局に預けるという選択肢が増えたことで、より安
心して自筆による遺言書を作成することができるようになりました(令和2年7月10日
制度開始)。