遺言書の保管申請には、次の3つのいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)であ
れば、どこでも可能です。ご自身にとって一番便利な法務局(遺言書保管所)を選んで
ください。
(1)遺言者の住所地
(2)遺言者の本籍地
(3)遺言者が所有する不動産の所在地
大阪府内の遺言書保管所一覧≫
更新日:2024年5月20日
遺言書の保管申請には、次の3つのいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)であ
れば、どこでも可能です。ご自身にとって一番便利な法務局(遺言書保管所)を選んで
ください。
(1)遺言者の住所地
(2)遺言者の本籍地
(3)遺言者が所有する不動産の所在地
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申請書の様式・記載例は、こちら≫
遺言書と申請書が準備できたら、あと一歩です。
保管申請に必要なものは以下の5点です。
本制度の全ての手続には予約制が導入されています。以下の方法で事前予約をしまし
ょう。
(1)法務局手続案内予約サービスの専用HP≫
※24時間365日可
(2)窓口・電話による予約
手続を行う法務局(遺言書保管所)に窓口又は電話でお申し込みください。
※受付時間は平日9時00分から17時00分まで
(土・日・祝日・年末年始は除く。)
保管申請の手続が終了したら、保管証をお渡しします。
保管証について≫
遺言書の保管申請の手続には、待ち時間を含めて60分から90分ほどかかります。