第4 法務局に保管してみましょう!

更新日:2024年5月20日

1 管轄を確認しましょう

 遺言書の保管申請には、次の3つのいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)であ
れば、どこでも可能です。ご自身にとって一番便利な法務局(遺言書保管所)を選んで
ください。
 (1)遺言者の住所地
 (2)遺言者の本籍地
 (3)遺言者が所有する不動産の所在地

      大阪府内の遺言書保管所一覧≫
 

2 保管申請書を作成しましょう

  申請書の様式・記載例は、こちら≫

 

3 必要書類等を準備しましょう

 遺言書と申請書が準備できたら、あと一歩です。
 保管申請に必要なものは以下の5点です。


(1)遺言書(自筆証書遺言書)




(2)保管申請書
(3)顔写真付き官公署から発行された身分証明書








 
(4)本籍戸籍の筆頭者の記載のある住民票





(5)3,900円分の収入印紙


 

4 予約をしましょう

 本制度の全ての手続には予約制が導入されています。以下の方法で事前予約をしまし
ょう。
(1)法務局手続案内予約サービスの専用HP≫
   ※24時間365日可
(2)窓口・電話による予約
   手続を行う法務局(遺言書保管所)に窓口又は電話でお申し込みください。
   ※受付時間は平日9時00分から17時00分まで
   (土・日・祝日・年末年始は除く。)
 

5 法務局(遺言書保管所)へ行きましょう

 保管申請の手続が終了したら、保管証をお渡しします。
   保管証について≫

 遺言書の保管申請の手続には、待ち時間を含めて60分から90分ほどかかります。

大阪法務局大阪法務局の窓口対応時間
〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
電話:こちらをご覧ください