「遺言書」は、財産を所有している人(遺言者)が、死後に残る財産を、誰にどうやっ
て分けるのか、などについて書き記したものです。
「誰に、何を、どうしたい」という意思を反映させるためには、「遺言書」が必要とな
ります。
更新日:2022年12月23日
「遺言書」は、財産を所有している人(遺言者)が、死後に残る財産を、誰にどうやっ
て分けるのか、などについて書き記したものです。
「誰に、何を、どうしたい」という意思を反映させるためには、「遺言書」が必要とな
ります。
遺言書の様式見本 | |
では、遺言書が「ある場合」と「ない場合」で は、何が違ってくるのでしょう。 遺言書が「ある場合」、その遺言書を、(1)相続 人に、(2)(預金口座の払戻のために)銀行に、 (3)(自宅の相続登記のために)登記所に、見せる ことで相続の内容を伝えることができます。 |
遺産分割協議書の様式見本 | |
遺言書が「ない場合」はどうでしょう。 亡くなった方の財産につき、相続人全員で「誰 が、何を、どうする」かを話し合いで決める必 要があります。この話し合いが「遺産分割協議」 です。話し合いには「相続人全員の合意」が必要 です。そして、話し合いの結果を記し、相続人全 員が署名し、実印を押印し、印鑑証明書を添えて できた書面が「遺産分割協議書」です。「遺言書」 の代わりに「遺産分割協議書」を銀行や登記所に 見せることで、相続の内容を伝えることになりま す。 |
遺言者本人の想いを明確に伝えることができ、かつ遺された方の負担を減らすことができる「遺言書」。遺言書を作成することは、遺言者本人にとっても、残された相続人にとっても、価値あることといえます。 |
不慮の事故等によって急逝してしまうかも、という不安にも、遺言書は対応できるもの
です。
例えば、夫婦に未成年者のこどもがいる場合、父親(夫)が急逝してしまったら、どう
なるのでしょう。
親権者である母親(妻)と未成年者のこどもが相続人となり、遺言書がない場合、遺産
分割協議が必要となります。未成年者本人は遺産分割協議に参加できません。そして、親
権者自身が未成年者とともに共同相続人の一人である場合には、特別代理人選任を家庭裁
判所に申立てし、選任された特別代理人が未成年者の代理人として、遺産分割協議に参加
することになります。
特別代理人の選任がない限り、遺産分割協議が進められず、相続の手続が進まない。父
親(夫)の預金口座から払出に一定の制限がかかってしまう、という不都合が生じるかも
しれません。
急逝なんて本当に起こるかどうか分からない、でも起こってしまったら困る。そんな場
合に備えることができるのが遺言書です。
こどもが成年になり、遺言書の内容変更をしたい場合は、新しい遺言書の作成をお勧め
します。
遺言書の一例 |