第5 保管後の内容変更や撤回は?

更新日:2024年5月20日

1 変更内容と届出の種類を確認しましょう

(1)法務局での保管をやめる
  


(2)相続又は遺贈する財産の変更(追加・削除を含む。)、
         相続させる又は遺贈する対象者の人物変更(追加・削除を含む。)、
   遺言執行者の人物変更(追加・削除含む。)
 










(3)遺言者・受遺者・遺言執行者の住所変更、氏変更、本籍等の変更
   (保管申請書に記載した人物の情報変更)



(4)指定者通知対象者の新規登録、住所変更、人物変更、削除
   (保管申請書または変更届に記載した指定者通知対象者の変更)



 

2 変更届出書・撤回書を書いてみましょう

 遺言者の変更届出書・遺言書の保管の撤回書の様式はこちら≫
 遺言者の変更届出・遺言書の保管の撤回の添付書類等はこちら≫

3 届出する法務局(遺言書保管所)に予約しましょう

 届出する法務局(遺言書保管所)
  変更・・・・全国すべての遺言書保管所
        ※「変更届出」のみ郵送でも対応できます!
  撤回・・・・遺言書原本を保管している遺言書保管所のみ
  保管申請・・追加申請の場合は、1通目と同一の遺言書保管所のみ

 手続には予約が必要です。
 以下の方法で事前予約をしましょう。
 1 法務局手続案内予約サービスの専用HP≫
     ※24時間365日可
 2 窓口・電話による予約
   手続を行う法務局(遺言書保管所)に窓口又は電話でお申し込みください。
   ※受付時間は平日9時00分から17時00分まで
    (土・日・祝日・年末年始は除く。)
   大阪府内の遺言書保管所一覧≫


 

 

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〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
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