(1)法務局での保管をやめる
(2)相続又は遺贈する財産の変更(追加・削除を含む。)、
相続させる又は遺贈する対象者の人物変更(追加・削除を含む。)、
遺言執行者の人物変更(追加・削除含む。)
(3)遺言者・受遺者・遺言執行者の住所変更、氏変更、本籍等の変更
(保管申請書に記載した人物の情報変更)
(4)指定者通知対象者の新規登録、住所変更、人物変更、削除
(保管申請書または変更届に記載した指定者通知対象者の変更)
更新日:2024年5月20日
届出する法務局(遺言書保管所)
変更・・・・全国すべての遺言書保管所
※「変更届出」のみ郵送でも対応できます!
撤回・・・・遺言書原本を保管している遺言書保管所のみ
保管申請・・追加申請の場合は、1通目と同一の遺言書保管所のみ
手続には予約が必要です。
以下の方法で事前予約をしましょう。
1 法務局手続案内予約サービスの専用HP≫
※24時間365日可
2 窓口・電話による予約
手続を行う法務局(遺言書保管所)に窓口又は電話でお申し込みください。
※受付時間は平日9時00分から17時00分まで
(土・日・祝日・年末年始は除く。)
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