(1)法務局での保管をやめる
(2)相続又は遺贈する財産の変更(追加・削除を含む。)、
相続させる又は遺贈する対象者の人物変更(追加・削除を含む。)、
遺言執行者の人物変更(追加・削除含む。)
(3)遺言者・受遺者・遺言執行者の住所変更、氏変更、本籍等の変更
(保管申請書に記載した人物の情報変更)
(4)死亡時通知対象者の新規登録、住所変更、人物変更、削除
(保管申請書または変更届に記載した死亡時通知対象者の変更)
更新日:2023年10月16日
(1)届出する法務局(遺言書保管所)
変更・・・・全国すべての遺言書保管所
※「変更届出」のみ郵送でも対応できます!
撤回・・・・遺言書原本を保管している遺言書保管所のみ
保管申請・・追加申請の場合は、1通目と同一の遺言書保管所のみ
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