第5 保管後の内容変更や撤回は?

更新日:2023年10月16日

1変更内容と届出の種類を確認しましょう

(1)法務局での保管をやめる
  


(2)相続又は遺贈する財産の変更(追加・削除を含む。)、
         相続させる又は遺贈する対象者の人物変更(追加・削除を含む。)、
   遺言執行者の人物変更(追加・削除含む。)
 










(3)遺言者・受遺者・遺言執行者の住所変更、氏変更、本籍等の変更
   (保管申請書に記載した人物の情報変更)



(4)死亡時通知対象者の新規登録、住所変更、人物変更、削除
   (保管申請書または変更届に記載した死亡時通知対象者の変更)



 

2 変更届出書・撤回書を書いてみましょう

 遺言者の変更届出書・遺言書の保管の撤回書の様式はこちら≫
 遺言者の変更届出・遺言書の保管の撤回の添付書類等はこちら≫

3 届出する法務局(遺言書保管所)に予約しましょう

(1)届出する法務局(遺言書保管所)
    変更・・・・全国すべての遺言書保管所
           ※「変更届出」のみ郵送でも対応できます!
    撤回・・・・遺言書原本を保管している遺言書保管所のみ
    保管申請・・追加申請の場合は、1通目と同一の遺言書保管所のみ

         大阪府内の遺言書保管所一覧≫
 


 

 

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