第7 通知が届いたときは?

更新日:2023年6月20日

1 通知の種類を確認しましょう

 遺言書を保管していることをお知らせするために、法務局から通知を送付しています。
通知には2種類(A.指定者通知、B.関係遺言書保管通知)あります。お手元に届いて
いる通知がどちらか確認しましょう。

 様式はこちら → A.指定者通知 と B.関係遺言書保管通知≫
 

 

2 証明書の交付請求をしましょう

 POINT 「B.関係遺言書保管通知」があれば、必要書類が一部省略できます。

(1)保管されている遺言書に記された内容を証明したもの(遺言書画像付き)を請求
    遺言書情報証明書の交付の請求方法≫

(2)請求書の様式
    06遺言書情報証明書の交付の請求
       様式≫
       記載例1(請求人が個人の場合)≫
       記載例2(請求人が法人の場合)≫

(3)遺言書情報証明書(見本)≫
 


 

 

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