登記申請・証明書の請求はオンラインでの手続が早くて便利です

更新日:2026年2月6日

 不動産(土地・建物)、会社・法人の登記に関する手続は、インターネットを利用することで、法務局を訪れることなく行うことができます。
 登記事項証明書や会社・法人の印鑑証明書の請求も、パソコンで簡単に行うことができ、法務局の窓口で請求するより手数料も安価です。登記事項証明書や地図・図面の証明書はスマートフォンからの請求も可能です。
 また、証明書までは必要がないものの、不動産や会社・法人の登記の内容を確認したい、地図・図面の情報を確認したいという方向けに、インターネット上で登記情報の内容を確認することができるサービスもあります。
 ご自宅やオフィスから、オンラインでの手続をぜひご利用ください!

名古屋法務局チラシ(二次元バーコード付き書面申請・オンライン証明書請求)

名古屋法務局チラシ(二次元バーコード付き書面申請・オンライン証明書請求) (PDF形式 : 457KB)

1 不動産、会社・法人の登記申請をしたいとき

登記申請は、インターネットを利用して手続することができます。
申請方法は次の3つの方法があります。

オンラインでの登記申請方法の比較表

 

申請方法

メリット

デメリット

おすすめの方

(1) オンライン登記申請(申請用総合ソフトからの申請)

平日21時まで申請できる
書面申請より早く申請が処理される
簡単・正確に申請書を作成できる
・パソコンで処理状況を確認できる
・申請データを再利用しやすい

・専用ソフト(申請用総合ソフト)のインストールが必要
・電子証明書が必要

・登記申請を行う機会が多い方
・様々な登記申請を行う方

・自宅やオフィスで全ての登記手続を完了させたい方

(2)二次元バーコード付き書面申請

通常の書面申請より早く申請が処理される
電子署名や電子証明書が不要
簡単・正確に申請書を作成できる
・パソコンで処理状況を確認できる
申請データを再利用しやすい

・専用ソフト(申請用総合ソフト)のインストールが必要
・申請書の管轄登記所への持参又は郵送が必要

・会社の役員変更など、定期的に登記申請を行う方
・自宅やオフィスのパソコンに専用ソフトのインストールができる方
・電子証明書がない方

(3)かんたん登記・供託申請(Webブラウザからの申請)

平日21時まで申請できる
書面申請より早く申請が処理される
・Webブラウザ上の画面の案内に沿って簡単に申請できる
・専用ソフトのインストールが不要

・利用可能な手続が限られている
<不動産>
住所・氏名変更登記
相続人申告登記の申出
検索用情報の申出
<商業法人>
役員の住所氏名変更登記    など

・自宅やオフィスのパソコンに専用ソフトのインストールができない方
相続人申告登記の申出をしたい方

住所・氏名の変更登記をしたい方
スマート変更登記を利用したい方

(1)オンライン登記申請(申請用総合ソフトからの申請)

専用ソフト「申請用総合ソフト」を利用して登記申請に必要な情報(申請情報)を作成し、添付情報と併せて登記・供託オンライン申請システムに送信する方法です。
 平日21時まで申請ができるほか(申請の受付時間は平日8時30分から17時15分まで)、書面申請よりも法務局の審査にかかる時間が短いため、申請の処理が早く完了します。また、申請の処理状況を自宅やオフィスのパソコンから確認することができます。

申請には電子署名用の電子証明書が必要です。
 

名古屋法務局では一部の完全オンライン登記申請について、優先的に処理をする「ファストトラック化」を実施しています。詳しくは「4 完全オンライン登記申請の優先処理(ファストトラック化)」をご覧ください。


<詳しい手続・利用方法はこちらのページをご覧ください>
【申請方法・申請用総合ソフトの利用】
登記・供託オンライン申請システムトップページ
申請用総合ソフトでの申請手順(登記・供託オンライン申請システムHP)
申請用総合ソフトダウンロード
登記・供託オンライン申請システムHP)

【登記手続】
不動産登記の電子申請(オンライン申請)について(法務省HP
商業・法人登記のオンライン申請について法務省HP
相続の登記をオンライン申請したい方(法務局HP
所有者の住所変更の登記をオンライン申請したい方(法務局HP

(2) 二次元バーコード付き書面申請

専用ソフト「申請用総合ソフト」を利用して登記申請に必要な情報を入力し、あらかじめ登記・供託オンライン申請システムを使ってインターネット経由で管轄登記所に送信する書面申請の方法です。申請情報の送信後、登記申請書と添付書類を管轄登記所に持参又は郵送する必要があります。
 
「(1)オンライン登記申請(申請用総合ソフトからの申請)」と同様、書面申請よりも法務局の審査にかかる時間が短いため、申請の処理が早く完了します。また、申請の処理状況を自宅やオフィスのパソコンから確認することができます。
 
電子署名が不要なため、電子証明書が利用できない方でも、オンライン登記申請と同様のメリットが得られます。
 
会社・法人の役員変更登記など、定期的に登記申請が必要となる方に特におすすめの申請方法です。

【二次元バーコード申請の手続の流れ】
 申請用総合ソフトのダウンロード
2 
申請者情報の登録(初回のみ)
3 
申請用総合ソフトで申請書を作成
4 
申請データを送信(電子署名不要)
5 
3で作成した申請書等を印刷
6 5で印刷した申請書等を管轄法務局に提出(窓口に持参又は郵送)

 

<詳しい手続・利用方法はこちらのページをご覧ください>
【申請方法・申請用総合ソフトの利用】
登記・供託オンライン申請システムトップページ
申請用総合ソフトでの申請手順(登記・供託オンライン申請システムHP)
申請用総合ソフトダウンロード登記・供託オンライン申請システムHP)

【登記手続】
二次元バーコード付き書面申請(不動産登記)について(法務省HP)
二次元バーコード付き書面申請(商業・法人登記)について(法務局HP)

【申請手順】

二次元バーコード付き書面申請の手引き

二次元バーコード付き書面申請の手引き<不動産>名古屋法務局 (PDF形式 : 2.3MB)

二次元バーコード付き書面申請の手引き<商業法人>名古屋法務局 (PDF形式 : 2.5MB)

二次元バーコード付き書面申請について(登記・供託オンライン申請システムHP)

(3)かんたん登記・供託申請(Webブラウザからの申請)

 Webブラウザから登記申請をする方法です(一部の手続のみ利用可能)。
 
平日21時まで申請ができるほか(申請の受付時間は法務局の開庁時間である平日8時30分~17時15分)、書面申請よりも法務局の審査にかかる時間が短いため、申請の処理が早く完了します。また、申請の処理状況を自宅やオフィスのパソコンから確認することができます。
 専用ソフトが不要なため、
申請用総合ソフトをパソコンにダウンロードせずに、簡単にオンラインで手続を行いたい方向けの申請方法です。

 相続登記の義務化によって新設された
「相続人申告登記の申出」や、住所・名前の変更登記の義務化に伴いスマート変更登記を使用する場合の「検索用情報の申出」、不動産の所有者の住所・名前の変更登記、会社・法人の役員・名前の変更登記の手続にも利用できます。

※電子署名用の電子証明書の要否は申請する手続によって異なります(「相続人申告登記の申出」や「検索用情報の申出」の手続では電子証明書は不要です。)。詳しくは「利用可能な手続一覧」のページでご確認ください。


<詳しい手続・利用方法はこちらのページをご覧ください>
【申請方法】
かんたん登記・供託申請トップページ(登記・供託オンライン申請システムHP)
かんたん登記・供託申請操作ガイド(登記・供託オンライン申請システムHP)


【かんたん登記・供託申請を利用できる手続】
利用可能な手続一覧(登記・供託オンライン申請システムHP)

2 登記事項証明書、印鑑証明書などの証明書を取得したいとき

 土地・建物の登記事項証明書、会社・法人の登記事項証明書や印鑑証明書は、インターネットを利用して交付請求ができます。 請求方法は(1)Webブラウザ「かんたん登記・供託申請」からの請求、(2)「申請用総合ソフト」からの請求の2つの方法がありますが、どちらの方法も共通して、平日21時まで請求ができるほか(請求の受付時間は法務局の開庁時間である平日8時30分~17時15分)、窓口で証明書を請求するより手数料が安価です。
 
証明書が必要な方は、法務局に来庁することなく、ご自宅やオフィスから、オンライン証明書請求をぜひご利用ください。
 また、法務局の証明文が必要ない場合には、インターネット上で登記情報を閲覧することができる「登記情報提供サービス」をご利用いただけます。 

オンライン証明書請求の比較表

申請方法等

取得できる証明書・情報

特徴・メリット

おすすめの方

(1)かんたん登記・供託申請(Webブラウザからの請求)

<不動産>
登記事項証明書
地図証明書
図面証明書
<会社・法人>
登記事項証明書
印鑑証明書 など

窓口請求より手数料が安価
平日21時まで請求可能
スマートフォンから請求可能(印鑑証明書以外)
・電子証明書不要(印鑑証明書以外)

・登記事項証明書を安価に取得したい方
・スマートフォンから手軽に証明書の交付請求をしたい方

(2)オンライン証明書請求(申請用総合ソフトからの請求)

<不動産>
登記事項証明書
地図証明書
図面証明書
<会社・法人>
登記事項証明書
印鑑証明書 など

窓口請求より数料が安価
平日21時まで請求可能

・登記申請と証明書交付請求を続けて手続したい方
申請用総合ソフトをインストール済みの方

(参考)登記情報提供サービス

 

・不動産登記情報(地図・図面を含む。)
・商業法人登記情報        など

証明書の交付手数料より利用料金が安価
平日は23時まで、土日祝日は18時まで(地図・図面は平日18時まで)利用可能

・登記された内容の確認だけしたい方
・法務局の証明文や公印は不要な方
・行政機関の手続に使う「照会番号」が必要な方

証明書交付手数料比較表(窓口・オンライン)

証明書の種類

窓口請求の手数料

オンライン請求の手数料

(参考)登記情報提供サービスの利用料
登録費用が別途必要

<不動産>
<会社・法人>登記事項証明書

1通600円

法務局窓口で受領
1通490円
郵送で受領
1通520円

<不動産>
<会社・法人>
登記記録の全部の情報
1件331円

<会社・法人>
印鑑証明書

1通500円

法務局窓口で受領
1通420円
郵送で受領

1通450円

 

<不動産>
地図証明書
図面証明書

1通500円

法務局窓口で受領
1通440円
郵送で受領

1通470円

<不動産>
地図及び図面が記録されたファイルの情報 1件361円

※登記情報提供サービスの登録費用 個人利用 300円、法人利用 740円 

(1) かんたん登記・供託申請(Webブラウザからの証明書請求)

Webブラウザ上で証明書交付請求に必要な情報(申請情報)を作成し、登記・供託オンライン申請システムに送信する方法です。
 登記事項証明書、地図・図面証明書、印鑑証明書等をオンラインで交付請求し、請求した証明書は郵送又は法務局の窓口のどちらかで受け取ることができます。
 登記事項証明書、地図・図面証明書は
スマートフォンでも請求できます。
 平日21時まで請求が可能であり、窓口で証明書を請求する場合より安価手数料で証明書を取得できますので、証明書が必要な全ての方におすすめの方法です。

印鑑証明書の交付請求の場合を除き、電子署名用の電子証明は不要です。

【登記・供託オンライン申請システムでの証明書請求の流れ-登記事項証明書の例ー】
 1 申請者情報の登録(初回のみ)
 2 申請情報入力(請求に必要な情報の入力)
 3 電子納付情報の入力

 4 申請情報(請求情報に必要な情報の入力データ)の送信
 5 手数料の電子納付(インターネットバンキング・モバイルバンキング・ATMで電子納付)
 6 証明書の受領(郵送又は法務局窓口)


<詳しい手続・利用方法はこちらのページをご覧ください>
【請求の流れ・申請者情報登録】
初めてご利用になる方へーご利用の流れ(登記・供託オンライン申請システムHP)
かんたん登記・供託申請操作ガイドー申請書の作成から手続を完了するまでの流れ(登記・供託オンライン申請システムHP)
登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です(法務局HP)


【請求手続】
オンラインによる登記事項証明書等の交付請求(不動産登記関係)について
(法務省HP)
オンラインによる登記事項証明書及び印鑑証明書の交付請求について(商業・法人関係)について(法務省HP)

(2) オンライン証明書交付請求(申請用総合ソフトからの請求)

申請用総合ソフトを利用して証明書交付請求に必要な情報(申請情報)を作成し、登記・供託オンライン申請システムに送信する方法です。
 
登記事項証明書、印鑑証明書、地図・図面の証明書のいずれも請求することができます。
 
平日21時まで請求が可能であり窓口で証明書を請求する場合より安価手数料で証明書を取得できますので、登記申請と併せて証明書の交付請求を行いたい方におすすめの方法です。

 
印鑑証明書の交付請求の場合を除き、電子署名用の電子証明は不要です。

<詳しい手続・利用方法はこちらのページをご覧ください>
【申請方法・申請用総合ソフトの利用】
登記・供託オンライン申請システムトップページ
申請用総合ソフトでの申請手順(登記・供託オンライン申請システムHP)
申請用総合ソフトダウンロード登記・供託オンライン申請システムHP)

【請求手続】
オンラインによる登記事項証明書等の交付請求(不動産登記関係)について(法務省HP)
オンラインによる登記事項証明書及び印鑑証明書の交付請求について(商業・法人関係)について(法務省HP)

3 不動産や会社・法人の登記の内容・情報を確認したいとき

登記情報提供サービス

土地・建物、会社・法人について登記されている内容を、インターネットを利用してパソコン、スマートフォンで確認することができるサービスです。
 
このサービスでは法務局の証明文や公印がついた証明書は取得できませんが、平日23時まで、土日祝日も8時30分から18時まで(地図・図面については平日21時まで)利用が可能であり、法務局で登記事項証明書を請求する場合より安価利用料で登記の内容を確認できます。
 
相続登記住所・名前の変更登記などの準備のために、現在登記されている内容を事前に確認したい方におすすめの方法です。
 
 
このほか、行政機関等に対して電子申請をする場合に、登記事項証明書の代わりに添付することができる番号(照会番号)が必要なときは、登記情報提供サービスをご利用ください。照会番号については、法務省ホームページの「登記情報提供制度の概要について」の2(2)をご覧ください

登記情報提供サービスでは登記事項証明書は交付されませんので、ご注意ください。登記事項証明書が必要な方は、「2 登記事項証明書、印鑑証明書などの証明書を取得したいときをご覧ください。

 <詳しい手続・利用方法はこちらのページをご覧ください>
【利用方法】
登記情報提供サービストップぺージ
はじめての方へ(利用方法・料金等)(登記情報提供サービスHP)


【制度の概要・照会番号の利用】
登記情報提供制度の概要について(法務省HP)

4 完全オンライン登記申請の優先処理(ファストトラック化)

名古屋法務局では、完全オンライン登記申請の優先処理(ファストトラック化)を実施しています。オンライン登記申請をぜひご利用ください。 

書面による情報の提出がない「完全オンライン」で申請されたもののみが優先処理の対象です。
 
オンライン申請のうち、添付情報を書面で登記所に提出する方法により登記申請を行ういわゆる「特例方式」は優先処理の対象外です。

不動産の権利の登記の完全オンライン申請の優先処理の試行について

 令和8年1月から名古屋法務局本局不動産登記部門において試行しています。
 詳しくはこちらのページをご覧ください。

権利の登記の完全オンライン申請の優先処理(3日以内処理)の試行について

株式会社・合同会社の設立登記の完全オンライン申請の「24時間以内」処理について

 全国の法務局において実施しています。
 詳しくはこちらのページをご覧ください。

完全オンライン申請による法人設立登記の「24時間以内処理」について(法務省HP)

関連リンク集

登記・供託オンライン申請システムに関する問合せ先

 FAQ・お問い合わせ|登記・供託オンライン申請システム
 

登記情報提供サービスに関する問合せ先

 お問い合わせ|登記情報提供サービス
 

登記手続に関する案内・相談窓口

登記手続案内(対面・電話・Web)

 ご自身で登記申請書類を作成したい方向けの案内窓口の利用についてはこちらのページをご覧ください。本局ではWeb相談・Web予約もご利用いただけます。
 ※予約制・1回20分以内

 

名古屋法務局・愛知県司法書士会無料登記相談所(対面)

 相続登記の手続などについて専門家に詳しく相談したい方向けの相談窓口の利用についてはこちらのページをご覧ください。
 ※予約制

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