筆界特定制度

更新日:2026年6月17日

筆界特定制度について

 名古屋法務局では、不動産登記法第130条に定められている「筆界特定の申請がされてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでに通常要すべき標準的な期間(標準処理期間といいます。)」を「9か月(令和5年4月3日受付分から)」としています。
 なお、関係する土地所有者の人数や事案の複雑・困難性により標準処理期間を超える場合があります。

 境界問題でお困りの方へ

 筆界特定制度について(法務省ホームページ)

筆界(土地の境界)に関する相談について

 筆界(土地の境界)に関する相談は,予約制です。
 事前に電話等により予約の上,お越しください。
 予約されずに来庁された場合,来庁当日に相談をお受けできないことがあります。
 なお,予約に空きがある場合は,当日分の予約もできます。
 
 1 相談場所
   名古屋法務局不動産登記部門筆界特定室(6階)
 2 相談日時
   9時~12時・13時~16時
   (土・日・祝日・年末年始の休日を除く)
 3 予約方法
   窓口又は電話
    電話番号 052-952-8111
(自動音声案内開始後に一度目のガイダンスで「4」を、二度目のガイダンスで「1」を押してください。)

筆界特定に関する公告について

 筆界特定の申請がされた旨の公告

 筆界特定をした旨の公告

 筆界特定申請が取り下げられた旨の公告

 筆界特定の申請を却下した旨の公告

 筆界特定書を更正した旨の公告
 

筆界特定制度に関する通知について

概要

 当局においては、以下の通知について、関係人等の所在が判明しないときは、当該通知を当局の掲示場に掲示又は当局の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置くことにより行っております(不動産登記法第133条第2項(第136条第2項、第140条第6項及び第144条第2項において準用する場合を含む。))。

 この度、関係人等の所在が判明しないときの以下の通知については、より多くの方に認識されやすい掲載方法とするため、上記の方法に加え、当ウェブページに掲載することにより行うこととしました(令和8年5月21日以降)。

 なお、通知を受ける者のプライバシーへの配慮の観点から、通知の効力発生日(上記の方法による措置を開始した日から2週間を経過した日)から原則1年以内の公示事項を掲載しています。

注意事項

1当ウェブページに関する次の行為を禁止します。
(1) 通知事項を通知情報の確認以外の目的で利用する行為
(2) 通知事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるかどうかは問わない。)へ転載・拡散する行為
(3) 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
(4) (3)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

2個人情報の取扱いについて 
 個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を通知の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

筆界特定手続に関する通知


 筆界特定の申請の通知

 測量又は実地調査の通知

 意見聴取等の期日の通知

 筆界特定の通知

 申請の却下の通知

 申請の取下げの通知

 筆界特定書の更正の通知

外部リンク

あいち境界問題相談センター(愛知県土地家屋調査士会ページ)

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電話:052-952-8111