名古屋法務局では、不動産登記法第130条に定められている「筆界特定の申請がされてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでに通常要すべき標準的な期間(標準処理期間といいます。)」を「9か月(令和5年4月3日受付分から)」としています。
なお、関係する土地所有者の人数や事案の複雑・困難性により標準処理期間を超える場合があります。
境界問題でお困りの方へ
筆界特定制度について(法務省ホームページ)
更新日:2024年3月27日
名古屋法務局では、不動産登記法第130条に定められている「筆界特定の申請がされてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでに通常要すべき標準的な期間(標準処理期間といいます。)」を「9か月(令和5年4月3日受付分から)」としています。
なお、関係する土地所有者の人数や事案の複雑・困難性により標準処理期間を超える場合があります。
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筆界特定制度について(法務省ホームページ)