名古屋法務局では,筆界特定の申請がされてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでに通常要すべき標準的な期間(標準処理期間といいます。)を「6か月」としています。
なお,関係者数や事案の複雑性・困難性により標準処理期間を超える場合があります。
境界問題でお困りの方へ
筆界特定制度について(法務省ホームページ)
更新日:2019年4月5日
名古屋法務局では,筆界特定の申請がされてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでに通常要すべき標準的な期間(標準処理期間といいます。)を「6か月」としています。
なお,関係者数や事案の複雑性・困難性により標準処理期間を超える場合があります。
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筆界特定制度について(法務省ホームページ)