相続土地国庫帰属制度

更新日:2023年4月27日

相続土地国庫帰属制度について

 土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える方が増加しています。また、相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いています。
 そこで、所有者不明土地の発生を抑えるため、相続や遺贈により土地の所有権を取得した方が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されました。
 名古屋法務局では、承認申請から承認をするまでに通常要すべき標準的な期間(標準処理期間といいます。)を「8か月」としています(事案の複雑性・困難性により標準処理期間を超える場合があります。)。

 相続土地国庫帰属制度の概要について(法務省ホームページ)

相続土地国庫帰属制度に関する相談について

 相続土地国庫帰属制度に関する相談は、予約制です。
 事前に法務局手続案内予約サービス又は電話により予約の上、お越しください。
 予約せずに来庁された場合、来庁当日に相談をお受けできないことがあります。

1 相談場所
  名古屋法務局 不動産登記部門 相続土地国庫帰属審査室(6階)
2 相談日時
  9時~12時、13時~16時
  (土・日・祝日・年末年始の休日を除く。)
3 予約方法
 ⑴ 法務局手続案内予約サービス
         https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu-jbt-u/reserve/offerList_initDisplay.action
 ⑵ 電話
       電話番号 052-952-8025(直通)

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