不動産の所有者が亡くなった
(相続の登記をオンライン申請したい方)

更新日:2024年3月29日

はじめに[注意事項]

 オンラインで登記申請をする場合には、添付情報は、原則として、電子媒体で作成され、作成者の電子署名が付された「電子文書」であることが必要です。
 相続の登記を申請するに当たっては、添付情報として被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの経過の記載が分かる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等が必要になりますが、戸籍全部事項証明書等については、現在のところ、作成者である市区町村長の電子署名が付された電子文書では発行されていませんので、相続の登記をオンラインで完結することはできません。
 そこで、オンラインで申請する場合には、書面で作成された添付情報(戸籍全部事項証明書等)を後日、法務局(登記所)に郵送又は持参することで、手続を進めることが可能となっています。
 
 このページでは、書面で作成された添付情報を法務局に郵送又は持参する場合の、オンライン申請の流れを説明します。

 
オンライン申請のイメージ
 

 なお、一般に相続は、法定相続による場合、遺産分割による場合、遺言による場合など、様々な場合が考えられ、それぞれの場合によって、登記申請に必要な添付情報も異なります。
 (参考)下の図は、遺産分割による場合の相続登記の流れです。

 
相続登記申請の流れ
 
 
 そのため、登記の申請に必要となる書類や、添付情報の具体的な作成方法については、以下のページを参考にしてください。
 ○「相続登記申請手続のご案内(遺産分割協議編)」
 ○「相続登記申請手続のご案内(法定相続編)」
 ○所有権移転登記申請書(法定相続・遺産分割)のひな形
 
 なお、登記の申請は、ご自身でするほか、登記の専門家である司法書士に依頼することもできますので、依頼をご検討の場合は司法書士にお問合せください。
 日本司法書士会連合会ホームページ(※外部サイトにリンクします。)
 
 ご自身で登記の申請をする場合は、申請書の作成方法について、各法務局(登記所)で登記手続案内(事前予約制)を行っておりますので、ご不明な点等がある場合は、管轄の法務局(登記所)にお問合せください。
 各法務局のホームページ(リンク)
 
 ただし、法務局(登記所)では、遺産分割をどのように進めればよいか、どのような内容にすればよいかといったご相談には、お答えすることはできません。遺産分割は具体的な権利変動を生じさせるものであるため、その内容についてのご相談は、法律の専門家である弁護士等にお問合せください。
 
 相続登記に必要な添付情報がすべて揃いましたら、次の[オンライン申請の手順]に進んでください。
 

オンライン申請の手順


事前準備
 まず、電子証明書の取得やソフトウェアのインストールなど、オンライン申請のための事前準備を行います。
 なお、オンライン登記申請 動画コーナー「事前準備編」もご用意していますので、参考にしてください。
 

  1.  電子証明書の取得
     所有者となる方が相続の登記を申請する場合、マイナンバーカード(の電子証明書)が必要になります。
     また、マイナンバーカードにより電子署名をする際には、別途、ICカードリーダライタが必要です。
     (参考)電子証明書についての詳細な説明は、電子証明書の取得(法務省ホームページ)をご覧ください。

  2.  申請者情報の登録(初めての方のみ)
     登記・供託オンライン申請システムホームページから、申請者情報の登録を行ってください。

  3.  申請用総合ソフトのインストール(初めての方のみ)
     申請用総合ソフトは、申請者ID及びパスワードを入力せずに「キャンセル」ボタンをクリックすると、オフラインで起動することができます(申請データの送信、処理状況の更新等の通信を伴う操作以外は、いつでもオフラインの状態で行うことができます。)。
  
     準備ができましたら、次にお進みください。


申請情報の作成・添付情報の添付
 ここからは、【0 事前準備】でインストールした申請用総合ソフトを使って行います。
 申請情報作成や添付情報の添付の方法は、操作手引書(不動産登記申請)【簡易版】のうち、「1-6 申請情報作成例(5)【所有権移転登記・相続(遺産分割協議)編】」の「STEP1 申請情報の作成」と「STEP4 添付情報の添付」をご覧ください。


申請情報への電子証明書の付与・申請情報の送信 
 続いて、申請情報への電子署名を行い、申請情報を送信します。
 ここからの操作手順は、「1-1 不動産登記申請【共通編】」の「STEP5 申請情報への電子署名の付与と電子証明書の添付」と  「STEP6 申請情報の送信」をご覧ください。
 なお、申請情報の送信処理が完了すると、登記申請が法務局(登記所)に到達します。
 また、オンライン申請の申請人から不動産登記規則第43条第1項第1号に掲げられている電子証明書(公的個人認証サービスの電子証明書)を提供していただければ、その電子証明書に記録された事項により、申請人の現在の住所を確認することができますので、現在の住所を証する情報(住民票、住民票コード等)の提供は不要になります(不動産登記規則第44条第1項)。
 

登録免許税の納付
 申請情報の送信が完了しましたら、登録免許税の納付を行います。
 申請用総合ソフトから、インターネットバンキング等によって電子納付を行うことができます。
 電子納付でお困りの場合には「電子納付による手数料等のお支払いについて」をご覧ください。
 また、ご利用可能な金融機関は「e-Gov電子納付」からご確認ください。
 
 なお、登録免許税の納付は、電子納付の方法以外にも、収入印紙等によって納付することもできます。詳しくは、登録免許税の納付(法務省ホームページ)をご覧ください。


書面で作成された添付情報の提出
 登録免許税の納付が完了しましたら、書面で作成された(1)登記原因証明情報、(2)委任状などの添付情報を、申請先の法務局(登記所)に提出します。
 
 まず、申請用総合ソフトを起動し、「処理状況表示」画面の「アクション」のメニューから「書面により提出した添付書類の内訳表の印刷(不動産)」をクリックして、「書面により提出した添付情報の内訳表」を印刷します。
 具体的な操作方法は、「1-1 不動産登記申請【共通編】」の「STEP9 オンラインにより送信しない添付情報の提出」ご覧ください。
 
 その後、印刷した内訳表と添付情報の原本を、登記所に持参するか、書留郵便等により送付してください。

 なお、書面で作成された添付情報は、オンライン申請の受付の日から2日以内(初日、休日等を除く)に法務局に到達する必要がありますので、ご注意ください。

 補正について
 登記申請に不備があった場合、申請用総合ソフトに、法務局(登記所)からの「補正」のお知らせが届きます。
 補正のお知らせがあった場合、速やかに対応してください。
 具体的な確認方法は、「1-1 不動産登記申請【共通編】」の「STEP10 登記所から「補正」のお知らせがあった場合」をご覧ください。
 なお、補正に関する詳しい説明は、補正(法務省ホームページ)をご覧ください。

 
登記完了証の取得 
 登記申請が完了した場合、申請用総合ソフトに、法務局(登記所)からの「手続終了」のお知らせが届きます。
 登記手続が完了しましたら、登記完了証(電子公文書)をダウンロードすることができます。
 具体的な確認方法は、「1-1 不動産登記申請【共通編】」の「STEP11 手続終了(登記完了証(電子公文書)の取得)」をご覧ください。