オンラインで登記申請をする場合には、添付情報は、原則として、電子媒体で作成され、作成者の電子署名が付された「電子文書」であることが必要です。
相続の登記を申請するに当たっては、添付情報として被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの経過の記載が分かる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等が必要になりますが、戸籍全部事項証明書等については、現在のところ、作成者である市区町村長の電子署名が付された電子文書では発行されていませんので、相続の登記をオンラインで完結することはできません。
そこで、オンラインで申請する場合には、書面で作成された添付情報(戸籍全部事項証明書等)を後日、法務局(登記所)に郵送又は持参することで、手続を進めることが可能となっています。
このページでは、書面で作成された添付情報を法務局に郵送又は持参する場合の、オンライン申請の流れを説明します。
相続の登記を申請するに当たっては、添付情報として被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの経過の記載が分かる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等が必要になりますが、戸籍全部事項証明書等については、現在のところ、作成者である市区町村長の電子署名が付された電子文書では発行されていませんので、相続の登記をオンラインで完結することはできません。
そこで、オンラインで申請する場合には、書面で作成された添付情報(戸籍全部事項証明書等)を後日、法務局(登記所)に郵送又は持参することで、手続を進めることが可能となっています。
このページでは、書面で作成された添付情報を法務局に郵送又は持参する場合の、オンライン申請の流れを説明します。
なお、一般に相続は、法定相続による場合、遺産分割による場合、遺言による場合など、様々な場合が考えられ、それぞれの場合によって、登記申請に必要な添付情報も異なります。
(参考)下の図は、遺産分割による場合の相続登記の流れです。
そのため、登記の申請に必要となる書類や、添付情報の具体的な作成方法については、以下のページを参考にしてください。
○「相続登記申請手続のご案内(遺産分割協議編)」
○「相続登記申請手続のご案内(法定相続編)」
○所有権移転登記申請書(法定相続・遺産分割)のひな形
なお、登記の申請は、ご自身でするほか、登記の専門家である司法書士に依頼することもできますので、依頼をご検討の場合は司法書士にお問合せください。
日本司法書士会連合会ホームページ(※外部サイトにリンクします。)
ご自身で登記の申請をする場合は、申請書の作成方法について、各法務局(登記所)で登記手続案内(事前予約制)を行っておりますので、ご不明な点等がある場合は、管轄の法務局(登記所)にお問合せください。
各法務局のホームページ(リンク)
ただし、法務局(登記所)では、遺産分割をどのように進めればよいか、どのような内容にすればよいかといったご相談には、お答えすることはできません。遺産分割は具体的な権利変動を生じさせるものであるため、その内容についてのご相談は、法律の専門家である弁護士等にお問合せください。
相続登記に必要な添付情報がすべて揃いましたら、次の[オンライン申請の手順]に進んでください。