住所変更の登記申請をする場合、住民票コードの提供をすることにより、添付情報が不要となり、オンラインで登記手続を完結することができます。
ただし、住民票コードにより登記記録上の住所から現在の住所までの移転の経緯を証明することができない場合には、住民票の写しや戸籍の附票の写しなど、登記記録上の住所から現在の住所までのつながりを証明できる添付情報の提供が必要となります。
この場合、オンライン申請に必要な添付情報は、電子媒体で作成され、作成者の電子署名が付された「電子文書」であることが必要ですが、住民票の写しや戸籍の附票の写しは、現在のところ、作成者である市区町村長の電子署名が付された電子文書では発行されていませんので、登記申請をオンラインで完結することはできません。
そのため、住民票の写し等、書面で作成された添付情報の提供が必要な場合には、オンラインで登記申請を行った後、添付情報の原本を登記所に郵送又は持参することで、手続を進めることが可能となっています。
なお、登記の申請に必要となる書類や、登記申請書類の具体的な作成方法については、以下のページを参考にしてください。
○10)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)のひな形
また、登記の申請は、ご自身でするほか、登記の専門家である司法書士に依頼することもできますので、依頼をご検討の場合は司法書士にお問合せください。
日本司法書士会連合会ホームページ(※外部サイトへリンクします。)
ご自身で登記の申請をする場合は、申請書の作成方法について、各法務局(登記所)で登記手続案内(事前予約制)を行っておりますので、ご不明な点等がある場合は、管轄の法務局(登記所)にお問合せください。
各法務局のホームページ(リンク)
ただし、住民票コードにより登記記録上の住所から現在の住所までの移転の経緯を証明することができない場合には、住民票の写しや戸籍の附票の写しなど、登記記録上の住所から現在の住所までのつながりを証明できる添付情報の提供が必要となります。
この場合、オンライン申請に必要な添付情報は、電子媒体で作成され、作成者の電子署名が付された「電子文書」であることが必要ですが、住民票の写しや戸籍の附票の写しは、現在のところ、作成者である市区町村長の電子署名が付された電子文書では発行されていませんので、登記申請をオンラインで完結することはできません。
そのため、住民票の写し等、書面で作成された添付情報の提供が必要な場合には、オンラインで登記申請を行った後、添付情報の原本を登記所に郵送又は持参することで、手続を進めることが可能となっています。
なお、登記の申請に必要となる書類や、登記申請書類の具体的な作成方法については、以下のページを参考にしてください。
○10)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)のひな形
また、登記の申請は、ご自身でするほか、登記の専門家である司法書士に依頼することもできますので、依頼をご検討の場合は司法書士にお問合せください。
日本司法書士会連合会ホームページ(※外部サイトへリンクします。)
ご自身で登記の申請をする場合は、申請書の作成方法について、各法務局(登記所)で登記手続案内(事前予約制)を行っておりますので、ご不明な点等がある場合は、管轄の法務局(登記所)にお問合せください。
各法務局のホームページ(リンク)