相続・遺言に関する手続のご案内

更新日:2025年1月20日

1 はじめに
2 相続登記の義務化
 (1) 相続登記の申請について
 (2) 相続人申告登記
 (3) 相続登記の義務化対応フローチャート
 (4) 登記手続の進め方フローチャート
 (5) 相続登記の登録免許税の免税措置について
3 法定相続情報証明制度
4 相続土地国庫帰属制度
5 自筆証書遺言書保管制度
6 講師派遣のご案内
7 関連リンク集

1 はじめに

 近年、相続登記がされないこと等によって、所有者が分からない土地が増え、公共工事や災害復旧が進まないなど様々な悪影響が生じています。
 そこで、令和6年4月1日から相続登記が法律上の義務になりました。
 このページでは、相続登記の義務化をはじめ、法定相続情報証明制度、相続土地国庫帰属制度、自筆証書遺言書保管制度など法務局における相続・遺言に関する手続についてご案内しています。

 名古屋法務局チラシ令和6年10月版

2 相続登記の義務化について(令和6年4月1日開始)

 相続又は遺贈(令和6年4月1日より前に発生したものも含む。)によって不動産を取得した者は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内(令和6年4月1日より前の相続等は令和9年3月31日まで)に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
 正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料が化される可能性があります。
 詳しくは相続登記の申請義務化特設ページ(法務省HP)をご覧ください。バナーをクリック!

 (1) 相続登記の申請について

 不動産の所有者が亡くなっても、不動産登記簿に記録されている所有者などの情報は自動的には変更されません。
 不動産登記簿に記録されている所有者などの情報を変更するには相続人が法務局に相続登記の申請をする必要があります。

  不動産の所有者が分からない場合  不動産の所有者が分からない場合

 (2) 相続人申告登記(令和6年4月1日開始)

 相続登記の義務化と同時に、「相続人申告登記」が新たに設けられました。
 「相続人申告登記」は、(1)登記簿上の所有者について相続が開始したことと、(2)自らがその相続人であることを登記官に申し出ることにより、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されるもので、この登記をすることによって相続登記の義務を履行したことになります。
 「相続人申告登記」を行っても、登記名義人は被相続人のままとなりますので、相続によって権利を取得したことまでは公示されません。
   相続人申告登記

 (3) 相続登記の義務化対応フローチャート

 相続登記の申請を検討されている方は、以下のフローチャートにより、ご自身がすべき申請内容を確認できます。
 なお、詳しくは、各項目をクリックしてください。

 遺産分割に基づく相続登記  相続人申告登記  
※このフローチャートは、不動産の相続に関する典型的なケースにおいて通常想定される対応を示したものです。
遺産分割に基づく相続登記(申告登記後)  遺言に基づく相続登記 

 (4) 登記手続の進め方フローチャート

 以下のフローチャートにおいて、希望する申請方法を確認することができます。
 なお、詳しくは、各項目をクリックしてください。

  自分で申請(申請方法等)
 自分で申請(手続案内)
 専門家に相談(名古屋法務局と愛知県司法書士会の無料相談)    専門家に依頼(司法書士)  専門家に依頼(調査士)

 (5) 相続登記の登録免許税の免税措置について

  土地の相続登記について、以下のいずれかの条件に該当する場合は、登録免許税が免税される場合があります。
(1)相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記
(2)不動産の価額が100万円以下の土地に係る相続登記

 登録免許税の免税措置

3 法定相続情報証明制度

 相続登記のほか役所や金融機関の相続手続で戸籍書類一式(戸除籍謄本の束)が必要となる場合に便利な制度です。
 あらかじめ法務局に戸除籍謄本等の束と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)と申出書を提出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
 各種相続手続において、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことができるので、相続手続がスムーズに進められます。

 ※ 相続手続に必要な書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先の各機関にご確認ください。

 法定相続情報証明制度

4 相続土地国庫帰属制度

 土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える方が増加しています。また、相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いています。
 そこで、所有者不明土地の発生を抑えるため、相続や遺贈により土地の所有権を取得した方が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されました。
 相続土地国庫帰属制度

5 自筆証書遺言書保管制度

 自筆証書遺言を作成したときは、法務局(遺言書保管所)に遺言書を預けることができます。
 ご自宅等で遺言書を保管することも可能ですが、法務局が遺言書を保管することで、遺言書の改ざんや亡失を防ぐことができます。また、家庭裁判所の検認(※)が不要となり、遺言者が亡くなった後のスムーズな相続手続につながります。
 
 ※ 検認:相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

 
                                  遺言書ほかんガルー
自筆証書遺言書保管制度(法務省HP)自筆証書遺言書保管制度

6 講師派遣のご案内

 名古屋法務局では、皆様からのご依頼により、法務局の職員等を派遣し、相続登記の義務化や自筆証書遺言書保管制度など法務局の業務に関する相続・遺言に関する制度についての説明や講演を行っています。ご利用は無料です。ぜひご利用ください。詳しくは相続・遺言に関する講師の派遣のご案内をご覧ください。

7 関連リンク集

  相続トーキングライブ
遺言・相続セミナー&相談会・体験会
●法務省(https://www.moj.go.jp/
 ・不動産を相続したらかならず相続登記!
  https://www.moj.go.jp/MINJI/souzokutouki-gimuka/index.html

 ・相続登記の申請義務化特設ページ
  https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html
  相続登記の申請義務化に関して、詳しく解説しています。

 ・不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
  https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
  相続登記や遺産分割に関する情報や手続を分かりやすく解説しています。

 ・所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
  https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
  民法、不動産登記法の一部改正、相続土地国庫帰属法について解説しています。

 ・相続登記の申請義務化に関する概要資料
  https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00600.html
  相続登記の義務化に関するリーフレットや動画、マンガなどをまとめたページです。

●政府広報オンライン
 ・カテゴリー「相続・遺言」
  https://www.gov-online.go.jp/finance_consumption/inheritance_wills/
  相続時や自筆証書遺言書保管制度などに関する記事や動画のリンク集です。

●その他
 ・愛知県司法書士会
  https://www.ai-shiho.or.jp/

 ・愛知県土地家屋調査士会
  https://www.chosashi-aichi.or.jp/

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