相続の手続について

更新日:2023年6月15日

土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、相続登記の手続が必要です

 令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。
 相続登記の義務化等について詳しい内容は以下のバナーからご覧ください(法務省ホームページ「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」にリンクします)。
 


土地及び建物の相続登記の手続について
相続登記の手続(申請様式等)について,ご説明します。

土地及び建物の相続登記の手続案内について
相続登記の手続がしたいけど,よく分からないので,まず手続の案内を聞きたい…という方へ。

土地及び建物の相続登記の専門家へのご依頼について
相続登記の手続がしたいけど,忙しくて時間がない…という方へ。

◎相続登記の登録免許税の免税措置について
⼟地の相続登記について,⼀定の条件に該当する場合に,登録免許税が免税される場合があります。

相続の際、利用可能な制度

『法定相続情報証明制度』について
 全国の登記所(法務局)において利用できる制度です。法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
 その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
 ※ 相続手続で必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。

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