近年、相続登記や住所等変更登記がされないことによって、所有者が分からない土地が増え、公共工事や災害復旧が円滑に進まないなど、様々な悪影響が生じています。
そこで、令和6年4月1日から相続登記が義務化されたところですが、令和8年4月1日からは、これまで任意だった不動産の所有者の住所・名前の変更登記についても法律で義務付けられることとなりました。
住所等変更登記の義務化フライヤー
更新日:2025年5月7日
近年、相続登記や住所等変更登記がされないことによって、所有者が分からない土地が増え、公共工事や災害復旧が円滑に進まないなど、様々な悪影響が生じています。
そこで、令和6年4月1日から相続登記が義務化されたところですが、令和8年4月1日からは、これまで任意だった不動産の所有者の住所・名前の変更登記についても法律で義務付けられることとなりました。
住所等変更登記の義務化フライヤー
不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、住所や氏名・名称に変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。
法人が所有する不動産についても同様です。
正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料が科される可能性があります。
令和8年4月1日よりも前に住所等の変更があった場合も義務化の対象となることから、令和10年3月31日までに変更登記が必要になります。
詳しくは、住所等変更登記の義務化特設ページ(法務省HP)をご確認ください。
住所等変更登記が義務化されることと併せて、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住民基本台帳ネットワークシステムの情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」(※)が始まります。
※職権登記は、令和8年4月1日以降に「2年に1回以上」住民基本台帳ネットワ ークシステムの情報に照会の上、行うため、売買の予定があるなど、速やかに住所氏名を変更しなければいけない場合には、ご自身で変更登記を申請していただく必要があります。
スマート変更登記を利用するための事前手続である「検索用情報の申出」を、令和7年4月21日から受け付けています。
申出は、かんたん・無料でできるオンラインの手続をご利用ください。
「かんたん登記申請」のページから、「検索用情報の申出」の手続を選んでいただき、画面上の案内に従い、所有者の氏名、住所、生年月日、メールアドレス、不動産の地番等の情報(※)を入力いただくことなどによりWebブラウザ上で申出ができます。
※申出いただく氏名の振り仮名や生年月日、メールアドレスといった情報は、登記事項には反映されません。
このほか、詳しい手続の内容は検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)(法務省 HP)をご覧ください。
<職権による住所等変更登記のイメージ(個人の場合)>