更新日:2026年4月22日
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。
詳しくは、こちら(法務省HP「住所等変更登記の義務化特設ページ」にリンク)をご覧ください。
かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所等変更登記がされ、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。
詳しくは、こちら(法務省HP「スマート変更登記のご利用方法」にリンク)をご覧ください。
なお、速やかに住所等変更登記をするためには、従来どおり、登記申請をしていただく必要があります。
(1)転勤による引っ越しなどで住所が変わった場合にする不動産の所有者の「住所変更の登記」、(2)結婚などで氏名が変わった場合にする不動産の所有者の「氏名変更の登記」の申請を検討されている方は、以下のご案内をご覧ください。
住所変更登記の申請方法は、動画(住所変更登記の申請手続について:https://youtu.be/PfMnpe9cy2o)でもご案内しております。
| (1)住所変更の登記 |
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| (一戸建て編) | (マンション編) |
| (2)氏名変更の登記 |
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| (一戸建て編) | (マンション編) |