権利の登記の完全オンライン申請の優先処理(3日以内処理) の試行について

更新日:2026年1月19日

 近年、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない「所有者不明土地」の増加が社会問題となっており、その発生原因のほとんどが相続登記、住所変更登記の未了であるとされています。
 このため、所有者不明土地の解消に向けて、令和6年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内(令和6年4月以前の相続については令和9年3月末まで)の相続登記が義務付けられたほか、令和8年4月からは住所・名前の変更登記が義務化され、登記簿上の所有者の住所・名前を変更した日から2年以内に変更登記が国民に義務付けられることとなりました。
 全国における「所有者不明土地」の割合は約23%にのぼるとの調査結果(令和6年度国土交通省調査)もあることから、今後、上記の制度変更に伴い、多くの方が、登記申請をしなければならなくなることが見込まれます。
 登記申請をする場合、書面又はオンラインのいずれかの方法で、法務局に申請情報を提出する制度となっているところですが、名古屋法務局では、これを機に、自宅やオフィスにいながらにして手続が完了できる「オンライン申請」をより多くの方に活用していただき、利便性向上を図るとともに、法務局における登記手続を円滑に進めることを目指しています。このため、名古屋法務局本局が管轄する不動産の権利に関する登記を対象に、完全オンラインで申請されたもの(書面による情報の提出がないもの)について優先的に処理を行う「ファストトラック化」の試行を、令和8年1月19日(月)から開始します。

1.優先処理の内容

〇名古屋法務局本局が管轄する不動産の権利に関する登記のうち、完全オンラインによって申請されたものについては、原則として、申請の翌日から3日(業務日)以内に登記を完了します(※1・※2)

※1 月末や月初めなど登記申請事件数の多い時期などについては、3日以内に登記を完了することができないことがありますが、その場合でもできる限り速やかに登記を完了します。
※2 申請内容に不備があり、補正が必要な場合は、原則として、補正情報到達日(業務日)の翌日から3日以内に完了します。


 

2.優先処理の対象

〇名古屋法務局本局が管轄する不動産の権利に関する登記申請であること。
〇添付情報が全て電磁的記録(PDFファイル)により作成され、申請人又はその代理人(以下「申請人等」といいます。)が、電子証明書を取得し、その電子証明書が申請情報及び添付情報と共に登記・供託オンライン申請システムにより送信されていること(完全オンライン申請)。※3・※4

※3 電磁的記録により作成された添付情報をオンラインにより送信する場合、作成者(例:代理権限証書を添付情報とする場合は委任者)の電子署名が付与されている必要があります。
※4 オンライン申請であっても、書面に記載された添付情報を書面で登記所に提出する方法により登記申請を行う、不動産登記令附則第5条第1項の規定による申請(いわゆる特例方式)については完全オンライン申請ではないため、「3日以内処理」の対象とはならないので、ご注意ください。


〇同一の不動産につき登記の申請が複数されていないこと。
〇不動産登記法第23条による事前通知を要しないこと。
〇共有者の数が10人以上でないこと。
〇登録免許税が収入印紙による納付ではなく、電子納付されていること(電子納付が受付翌日までに完了していない場合には、登記の完了が遅くなる場合があります。)。
〇登記完了後における登記識別情報等の書面による通知を要しないものであること。
〇申請に不備がなく、補正を要しないこと。

3.試行実施庁

名古屋法務局本局不動産登記部門(支局・出張所は対象外)
【注】この試行は、名古屋法務局のみで実施するものです。他の法務局・地方法務局では実施していませんので、御留意ください。

4.試行開始日

令和8年1月19日(月)から

5. 完全オンライン申請のための方法について

 パソコンがない方や、電子証明書の利用、電子納付の手続が難しい方については、登記申請の手続を司法書士(又は司法書士法人)に委任することにより、優先処理のメリットを受けることができます。
 司法書士が委任を受けて手続をする場合、以下の情報等を利用することで、完全オンライン申請をすることができます。詳しくは、司法書士にご相談ください。

(1)法定相続情報一覧図の保管等の申出制度及び法定相続情報番号の利用
【例】法定相続による所有権の移転の登記において、添付情報である「相続があったことを証する情報(戸除籍謄本等)」の提供に代え、「住所を証する情報(住民票の写し等)」の提供を省略することができます。

(2)住民票コードの利用
【例】所有権の移転の登記において、添付情報の一つである「住所を証する情報(住民票の写し等)」の提供を省略することができます。

(3)会社法人等番号の利用
【例】登記された法人が登記の申請人になるときの「代表者の資格を証する情報」の提供が不要となります。

(4)契約書の公証人による認証(電子公証)の利用
【例】売買による所有権の移転の登記において、添付情報の一つである「登記原因を証する情報」を公証人が電磁的記録により認証することでオンライン申請の添付情報として利用することができます。

(5)司法書士が電磁的記録により作成した本人確認情報の利用
【例】売買による所有権の移転の登記の申請において併せて提供しなければならない登記識別情報(登記済証)を提供することができないときの登記所からの事前通知が不要となります(登記官が相当と認めるときに限ります。)

(6)公証人が認証(電子公証)した本人確認情報の利用
【例】売買による所有権の移転の登記の申請において併せて提供しなければならない登記識別情報(登記済証)を提供することができないときの登記所からの事前通知が不要となります(登記官が相当と認めるときに限ります。)

(7)公証人が認証(電子公証)した委任状情報の利用
【例】代理人による登記の添付情報の一つである代理人の権限を証する情報(委任状)を公証人が電磁的記録により認証することでオンライン申請の添付情報として利用することができます。

6.問合せ先

・完全オンライン申請による優先処理(ファストトラック化)に関する問合せ先
 名古屋法務局民事行政部不動産登記部門
 052-952-8111
 (ガイダンス「3番」を選択→次に「1番」を選択)
・登記・供託オンライン申請システムの操作に関する問合せ先
 登記・供託オンライン申請システムサポートデスク
登記手続全般に関する問合せ先
  

7.関連リンク集

名古屋法務局の登記完了予定日
完全オンライン申請の優先処理の対象とならない登記の完了予定日についてはこちらのページで案内しています。
不動産登記のオンライン申請について(法務省ホームページ)
登記・供託オンライン申請システム
オンライン申請の利用には、登記・供託オンライン申請システムの申請者情報登録(無料)が必要です。
愛知県司法書士会総合相談センター
司法書士・司法書士法人への委任を検討されている方は、こちらでご相談ください。

 

名古屋法務局名古屋法務局の窓口対応時間
〒460-8513 名古屋市中区三の丸2丁目2番1号 名古屋合同庁舎第1号館
電話:052-952-8111