「法定相続情報証明制度」とは、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。この制度を利用することにより、相続登記、被相続人名義の預金の払戻しや相続税の申告など、各種手続で戸籍書類一式の提出の省略が可能となります。
詳しくは、法務局ホームページ「法定相続情報証明制度について」、リーフレット 「法定相続情報証明制度」をご覧ください。
更新日:2025年4月1日
「法定相続情報証明制度」とは、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。この制度を利用することにより、相続登記、被相続人名義の預金の払戻しや相続税の申告など、各種手続で戸籍書類一式の提出の省略が可能となります。
詳しくは、法務局ホームページ「法定相続情報証明制度について」、リーフレット 「法定相続情報証明制度」をご覧ください。
● 法定相続情報証明制度の具体的な手続についてはこちらをご覧ください。
※ 「申出をする登記所」については、管轄がありますので、ご注意ください。
※ 法定相続情報一覧図の保管及びその写しの交付の申出に関する手続案内につい
ては、予約制で実施していますので、手続案内を希望される場合は、ご利用の登
記所にあらかじめ確認してください。
※ 申出後、法定相続情報一覧図の写しの交付までには、数日間期間を要しますの
で、お急ぎの方は申出先の登記所にあらかじめご確認ください。
※ 戸籍収集や一覧図の作成に時間的余裕がない場合は、専門家(注)に依頼する
ことも可能です。
(注:弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、
海事代理士、行政書士)
● 様式
1 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書 ≪ PDF Word 記入例 ≫
2 法定相続情報一覧図の再交付の申出書 ≪ PDF Word 記入例 ≫
3 法定相続情報一覧図のひな形(各種様式及び記載例をご用意しています。)
4 委任状 ≪ PDF Word 記入例 ≫
● 相続税の申告書への添付について(平成30年4月1日~)
● 年金等手続の際の利用について(令和2年10月26日~)