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法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について(令和2年10月26日~)

更新日:2020年10月26日

 令和2年10月26日(月)から,被相続人の死亡に起因する各種年金等手続(例:遺族年金,未支給年金及び死亡一時金等の請求に係る手続)において,死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であった者との身分関係を証する書面として,法定相続情報一覧図の写しをお使いいただけます。
 年金等手続における具体的な添付書類につきましては,以下のホームページを御確認ください。
  
  ➤厚生労働省・日本年金機構

  ➤【パンフレット】「法定相続情報一覧図の写し」が年金手続きの添付書類として使用できるようになりました

法定相続情報証明制度について

 法定相続情報証明制度に関しては,以下のページをご確認ください。

  ➤「法定相続情報証明制度」について

  ➤法定相続情報証明制度の具体的な手続について