奈良地方法務局

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住所等変更登記が義務化されます(令和8年4月1日施行)

住所等変更登記が義務化されます~令和8年4月1日スタート~

登記申請をお考えの方へ


・ 登記の申請手続の代理や相談を業として行うことができるのは、司法書士及び弁護士又は土地家屋調査士の資格者に限られます。
・ 司法書士、土地家屋調査士への依頼については、奈良県司法書士会又は奈良県土地家屋調査士会にお問い合わせください。

    ○奈良県司法書士会    ☎ 0742-22-6677(ホームページはこちら)
            司法書士による登記相談会(無料)の開催のお知らせ
    ○奈良県土地家屋調査士会 ☎ 0742-22-5619(ホームページはこちら)

・ 登記申請をご自身ですることを検討されている方
  登記手続案内のご利用について
  QRコード付き書面申請が便利です(申請用総合ソフト(無料)を使って,不動産登記,商業・法人登記の申請書を簡単・正確に作成できます)

重要なお知らせ

登記部門
令和7年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
商業登記規則等が改正され代表取締役等住所非表示措置が創設されました。
不動産登記における評価額のない建物の課税標準について
登記事項証明書・印鑑証明書等を請求される皆様へ(安くて便利なオンラインをご利用ください)
相続登記の登録免許税の免税措置について
実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)について
「あなたと家族をつなぐ相続登記~相続登記・遺産分割を進めましょう~」について
表題部所有者不明土地の所有者等の探索について
「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」について

戸籍課
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
戸籍情報連携システムに関するお知らせ

供託課
供託課における供託有価証券の納付先変更のお知らせ
葛城支局における供託有価証券の納付先変更のお知らせ
五條支局における供託有価証券の納付先変更のお知らせ
法務局における自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度について

その他
法務省職員を名乗る電話にご注意ください
桜井支局と橿原出張所の統合に関するお知らせ
令和6年1月4日以降における法務局の窓口対応時間について
「エンディングノート~あなたに届け、わたしの想い~」を掲載しています♪
職員による障害を理由とする差別に関する相談窓口について
行政不服審査法の審査請求に係る標準審理期間及び審理員候補者名簿について 
奈良地方法務局奈良地方法務局の窓口対応時間
〒630-8301 奈良市高畑町552
電話:0742-23-5534(代表)