相続登記が必要な不動産を容易に把握することができるよう、登記官において、特定の被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度が新たに設けられました(不動産登記法第119条の2)。
詳細はこちら「所有不動産記録証明制度について」をご確認ください。
なお、所有不動産記録証明書の交付を請求される際は、次の点に注意してください。
【注意点】
➢ 所有不動産記録証明書の交付請求に係る手数料は、登記所に請求書を提出する方法で証明書を請求する場合(書面請求の場合)、
検索条件1件につき、1通当たり1,600円 です。
※例:検索条件を4件指定し、証明書の請求通数を1通としたときに納付する手数料額は、検索条件4件×1通×1,600円=6,400円となります。
➢ 請求書の内容に不備がある場合には訂正が必要です。一定の期間内に訂正されない場合、証明書が交付されないことがあります。
➢ 請求書1枚で複数の検索条件を指定することができますが、1つの検索条件欄に、複数の氏名(又は名称)・住所等をまとめて記載することはできませんので、それぞれの検索条件欄に記載してください。
➢ 検索対象となる不動産は所有権の登記がされている不動産に限られ、土地や建物の表示に関する登記のみの不動産は検索対象となりません。
➢ 請求書に記載された検索条件のみで検索されますので、検索条件が正確でない場合(例えば、登記記録上の氏名・住所と検索条件の氏名・住所が異なる場合など)には、検索結果として抽出されないことがあります。
➢ 証明の対象となる不動産が検索結果として抽出されない場合、該当不動産がない旨の証明がされます。この場合も手数料はかかり、返却されませんのでご留意ください。
➢ 登記簿がコンピュータ化されていない不動産については、検索結果として抽出されません。






