相続した土地について、「遠くに住んでいて
利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑が
かかるから管理が必要だけど、負担が大きい」
等の理由により、土地を手放したいと考える方
が増加しています。
土地が管理できないまま放置されることで、
将来「所有者不明土地」が発生することを予防
するため、相続や遺贈により土地の所有権を取
得した方が、一定の要件を満たした場合に、土
地を手放して国庫に帰属させることを可能とす
る
「相続土地国庫帰属制度」
が創設されました。
●制度の御案内はこちら(法務省へリンク)
●「相続土地国庫帰属制度のご案内」(冊子)はこちら(法務省へリンク)
(相談前に、「相続土地国庫帰属制度のご案内」をお読みになることをおすすめします)
●承認申請相談予約はこちら
●申請書の提出書類の様式はこちら(法務省へリンク)
●Q&A(法務省へリンク)
※当局の標準処理期間は 8か月 です
「標準処理期間」とは、申請が届いてから結論を出すまでに通常の場合必要とする標準的な期間として「目安」を定めたものです。
また、個別の事案等の事情によっては標準処理期間内に処理することが困難な場合もあります。
得した方が、一定の要件を満たした場合に、土
地を手放して国庫に帰属させることを可能とす
る
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※当局の標準処理期間は 8か月 です
「標準処理期間」とは、申請が届いてから結論を出すまでに通常の場合必要とする標準的な期間として「目安」を定めたものです。
また、個別の事案等の事情によっては標準処理期間内に処理することが困難な場合もあります。