相続した土地について、「遠くに住んでいて
利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑が
かかるから管理が必要だけど、負担が大きい」
等の理由により、土地を手放したいと考える方
が増加しています。
土地が管理できないまま放置されることで、
将来「所有者不明土地」が発生することを予防
するため、相続や遺贈により土地の所有権を取
得した方が、一定の要件を満たした場合に、土
地を手放して国庫に帰属させることを可能とす
る
「相続土地国庫帰属制度」
が創設されました。
●制度の御案内はこちら(法務省へリンク)
●「相続土地国庫帰属制度のご案内」(冊子)はこちら(法務省へリンク)
(相談前に、「相続土地国庫帰属制度のご案内」をお読みになることをおすすめします)
●承認申請相談予約はこちら
●申請書の提出書類の様式はこちら(法務省へリンク)
●Q&A(法務省へリンク)
得した方が、一定の要件を満たした場合に、土
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