相続土地国庫帰属承認申請手続

更新日:2023年2月17日

 相続した土地について、「遠くに住んでいて
利用する予定がない」、「周
りの土地に迷惑が
かかるから管理が必要だけど、負担が大きい」
等の理由に
より、土地を手放したいと考える方
が増加しています。
 土地が管理できないまま放置されることで、
将来「所有者不明土地」が発生することを予防

するため、相続や遺贈により土地の所有権を取
得した方が、一定の要件を満たした場合に、土
地を手放して国庫に帰属させることを可能とす


  「相続土地国庫帰属制度」

が創設されました。
                                                    

制度の御案内はこちら(法務省へリンク)

「相続土地国庫帰属制度のご案内」(冊子)はこちら(法務省へリンク)
(相談前に、「相続土地国庫帰属制度のご案内」をお読みになることをおすすめします)

承認申請相談予約はこちら

申請書の提出書類の様式はこちら(法務省へリンク)

Q&A(法務省へリンク)


 

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