「自筆証書遺言書保管制度」について(令和2年7月10日開始)

更新日:2024年2月26日

  遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために
有用な手段です。           

  そして、自筆証書遺言は、自書さえできれば
遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度
の高いものです。
 しかし、自筆証書遺言は、遺言書作成や
保管に誰も関与していないことから、遺言者
の死亡後もその存在が知られずに遺産分割
等の相続手続が進めたり、また、自宅等で保
管している場合は、一部の相続人等により破棄
・隠蔽・改ざん等されるおそれがあるという問題
点がありました。
 自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言のメリットは損なわずに、自筆証書遺言の保管面の問題点を解消するための方策として創設されました。
 高齢化の進展とともに、「終活等」が浸透しつつあると言われますが、ご自身の財産をご家族へ確実に託す方法の一つとして自筆証書遺言を検討されるに当たっては、ぜひ本制度をご活用ください。
                                                                                                                       

 

 

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