登記手続案内のご利用について

更新日:2026年1月30日

 登記手続案内では、登記手続の流れ、登記申請に必要となる書類の収集方法や申請書の記載方法、登記申請に必要な情報の提供など一般的な説明をしています。
 
 登記手続案内をご利用される際には、あらかじめ、法務局のホームページで登記申 請書作成の記載例や留意事項をご確認いただくことで、登記手続案内をよりスムーズにご利用いただけます。
 法務局のホームページへのリンク
  不動産登記申請手続
  不動産登記の申請書様式について
  商業・法人登記申請手続
  商業・法人登記の申請書様式
 よくあるお問合せ
  相続登記申請手続のご案内
  抵当権の登記の抹消手続のご案内
 
奈良地方法務局の登記手続案内
 奈良地方法務局では、本局又は支局で登記手続案内を実施しています。
 なお、会社・法人に関する登記手続案内は、本局でのみ行っています。
 本局及び支局で、対面又は電話による登記手続案内をご利用いただけます。
 また、ウェブ会議サービスでの登記手続案内も実施しています。
  奈良地方法務局の登記手続案内のチラシ
  ( ※ 登記手続案内のご利用に当たってはこちらもご参照ください。)
 
登記手続案内のご利用方法
 登記手続案内は、完全予約制です。
  電話又は窓口での登記手続案内の予約方法はこちらをご確認ください。
  ウェブ会議サービスを利用した登記手続案内については、こちらをご確認ください。
 
 登記手続案内のご利用は 1回20分 です。
  次の利用者の案内に支障がありますので、ご予約の時刻から20分で登記手続案内は終了します。
  ご予約の時刻に遅れた場合もご利用時間の延長はできません。
  なお、ご予約の時刻から10分以上遅れた場合には、ご予約をキャンセルしたものとして取り扱います。
 
登記手続案内ご利用に当たっての留意事項
  登記申請書は利用者ご自身が作成します
    担当者(登記相談員等法務局職員)が申請書を作成することはありません。
  担当者が登記されている内容を確認することはできません。
    あらかじめ登記事項証明書又は登記事項要約書を取得されると登記手続案内をよりスムーズにご利用いただけます。
  登記手続案内は、登記申請の事前審査ではありません。
    登記手続の一般的な説明を行うものです。
    申請内容の適合性・登記の完了を保証するものではありません。
    申請前の書類に不備がないか事前に審査することはできません。
    申請後の審査において、訂正や書類の追加が必要になることがあります。
 
     ご自身で申請書の作成等を行うことが難しい場合は、司法書士又は土地家   屋調査士に登記申請を依頼することをお勧めします。
     ○奈良県司法書士会
       ☎ 0742-22-6677(ホームページはこちら)
     ○奈良県土地家屋調査士会
       ☎  0742-22-5619(ホームページはこちら)
 
 登記申請をご自身ですることを検討されている方からよくある質問(法務局ホームページ)
  特によくあるご質問
  Q 登記手続案内を利用するに当たって、事前に準備することはありますか。
  Q 現在、登記(地目や所有者等)がどのような内容になっているのか分かりません。
  Q 登記申請に必要な添付書類(情報)は、どこで入手できますか。
 
その他参考になる法務局サイトのページ
 「相続登記の申請義務化」まとめページへ(奈良地方法務局ホームページ)

奈良地方法務局奈良地方法務局の窓口対応時間
〒630-8301 奈良市高畑町552
電話:0742-23-5534(代表)