Q1 登記申請を自分で行いたいと思っているのですが、法律に詳しくありません。登記申請は法律に関する知識がない者でも自分で行えますか。
A1 登記申請は御自身で行うことができます。
ただし、御自身で登記申請を行うときには、登記申請書の作成や、登記の種類や内容に沿った添付書類の収集及び作成を御自身で行っていただく必要があります。そのため、法務局では、登記手続に関する専門的な知識をお持ちでないという方に対して、登記手続案内として、登記申請書の作成等に必要な情報の提供を行っています。
もっとも、登記手続は、重要な情報を登記することによって公示するものであることから、慎重な判断を要し、登記関係法令を含めた各種法令への適合性が審査されることになるため、申請しようとする登記の種類や内容によっては、高度な専門知識(民法・会社法等の高度な法律知識や、測量等の技術的知識等)を要する場合や、書類の作成・収集に相当な手間・時間を要する場合もあります。御自身で手続を進めることが難しいと感じられる場合には、専門家である司法書士・土地家屋調査士へ依頼することも併せて検討していただくことをお勧めします。
(登記手続案内の内容についてはQ3を参照願います。)
Q2 自分の代わりに知人が登記申請手続をすることはできますか。
A2 専門資格を有しない方が、業務として登記申請手続を代理して行うことはできません。
司法書士法又は土地家屋調査士法では、司法書士又は土地家屋調査士以外の者が反復継続する意思を持って登記手続の代理をすることや、書類の作成や相談を受けることを禁止していますので、このような法令に違反することがないように注意する必要があります。
もっとも、例えば、同居している親族に、既に作成した申請書等を法務局へ提出することを依頼した場合や会社の従業員が自社の登記申請書の作成や提出を行う場合などは、その親族や従業員が法令違反に問われることはないものと考えられます。
しかし、専門資格を有しない知人がたまたま登記手続に詳しいので、申請書の作成等を依頼したという場合などは、個々の事情によっては、その知人が司法書士法又は土地家屋調査士法違反に問われるおそれがあります。
そのため、御自身で登記手続をすることが難しい場合には、司法書士や土地家屋調査士に依頼されることをお勧めします。
Q3 登記手続案内ではどのようなことを教えてもらえるのですか。
A3 法務局では、登記手続案内として、登記申請書の作成等に必要な情報の提供を行っています。
具体的には、登記申請書などを御自身で作成する方のため、登記手続の流れ、登記申請に必要となる書類の収集方法や申請書の記載方法など、登記申請に必要な情報を提供しています(申請書の作成や書類の収集等は、御自身で行っていただくこととなりますので御了承願います。)。
もっとも、申請しようとする登記の種類や内容によっては、高度な専門知識(民法・会社法等の法律知識や測量等の技術的知識等)を要するものや、書類の作成・収集に相当な手間・時間を要するものもありますので、手続案内担当者が説明をする過程で、御自身での手続進行が難しいと判断した際には、司法書士や土地家屋調査士への相談・依頼をお勧めする場合もありますので、あらかじめ御了承願います。
また、登記申請についての正式な審査・判断は、申請書を提出された後、当該申請を担当した登記官がすることとなるため、登記手続案内を利用された上で登記申請書等を提出されたとしても、審査の結果、申請内容の補正(訂正)を求めたり、追加の資料の提供を求めたりすることもありますので、御了承願います。
なお、登記手続案内は、飽くまでも登記手続に必要な情報を提供させていただくものであるため、例えば、以下のようなことは登記手続案内の対象外となり対応できませんので、御理解の上、御利用願います。
(1) 遺産分割の方法やその内容をどのようにしたらよいか、売買契約をどのように締結したらよいか、株主総会はどのように開催すればよいかなどの御質問についての助言や説明
(2) 担当者が申請書等への記入内容の下書きなどをすること(登記の申請書等は御自身で作成していただくことを前提として担当者から説明をします。)
Q4 登記手続案内の利用方法について教えてください。
A4 登記手続案内は、多くの国民の皆さまに円滑に利用していただけるよう、1回当たりの利用時間を20分程度とし、完全予約制で実施しています。1回の案内で足りない場合は、改めて予約をしていただいた上で、後日に再度の手続案内を受けていただくことになります。
登記手続案内の予約に際しては、専用のウェブサイト「法務局手続案内予約サービス」から必要事項を入力して予約する方法と、管轄法務局に電話して予約する方法とがあります。
また、手続案内は、法務局に来庁して対面による方法、ウェブ会議サービスを利用する方法、電話による方法があり、いずれかを選択していただくことになります。
なお、聴覚などに障がいのある方が、実施方法について合理的配慮の提供を希望される場合には、別途、管轄法務局に御相談願います。
Q5 手続案内の方法には、(1)法務局に来庁して対面による方法、(2)ウェブ会議サービスを利用する方法、(3)電話による方法の3つの方法がありますが、どの方法を利用すればよいですか。
A5 以下のそれぞれの方法の特徴を踏まえて、御自身に合った方法をお選び願います。
(1) 法務局に来庁して対面による手続案内は、法務局にお越しいただく必要がありますが、お互いの手元資料等を直接確認しながら説明することができるため、事案によっては他の手法による手続案内と比べて短時間で充実した手続案内を受けることができます。
(2) ウェブ会議サービスを利用する手続案内は、インターネット接続環境が必要となりますが、法務局に来庁することなく、遠隔地においてもお互いの手元資料等を画面を通じて共有しながら説明することなどができるため、(1)の対面による手続案内に近い環境で手続案内を受けることができます。
(3) 電話による手続案内は、お互いの手元資料等を見ながら説明することができないため、一定程度の知識を有している方や、説明を受けたい事項が絞られている方でないと、説明が伝わりにくいことがあります。
Q6 登記手続案内を利用するに当たって、事前に準備することはありますか。
A6 不動産に関する登記(例えば、相続による所有権の移転の登記など)や、会社に関する登記(例えば、会社役員の変更の登記など)について、手続案内を利用される場合には、あらかじめ、その不動産や会社について、登記事項証明書や登記事項要約書を取得していただくようお願いしています(新規に登記をすることとなる会社設立の登記などは不要です。)。
※ 登記事項証明書は、法務局の窓口で請求することもできますが、あらかじめオンライン請求で取得する方が手数料がお得になります。詳しくは、法務局ホームページ「各種証明書請求手続」を御確認願います。
また、登記手続案内における担当者からの説明を十分に御理解いただけるよう、御自身が申請しようとする登記の種類に応じた申請書式等を、あらかじめ御確認いただくことをお勧めしています。
さらに、申請の際に提出する添付書類(登記手続案内の時点では、登記済証又は登記識別情報(いわゆる権利証)等の重要書類については、その写しで差し支えありません。)等についても、可能な限り準備をしていただけますと、担当者からの説明も円滑に進むことが見込まれます。
申請しようとする登記の種類に応じて、申請書の内容や添付書類として準備していただくものも異なりますので、法務局ホームページの「不動産登記の申請書様式について」又は「商業・法人登記の申請書様式」に掲げている注意事項等を参考にして御準備願います(このような書類の準備ができていない場合でも、登記手続案内で担当者からの説明を受けることは可能です。)。
特に、申請の多い(1)相続の登記、(2)抵当権の抹消の登記、(3)所有者の住所・氏名変更の登記等の申請については、申請書式のみならず、添付情報等の資料の取得方法、作成方法等をまとめた登記申請の手引として「登記申請手続のご案内」(登記手続ハンドブック)を以下のとおり法務局ホームページで提供していますので、事前に一読願います。
【登記申請手続のご案内】(登記手続ハンドブック)
○ 相続の登記
○ 抵当権の抹消の登記
○ 住所変更登記・氏名変更登記
Q7 司法書士や土地家屋調査士に申請の代理を依頼した場合、どのくらい手数料がかかりますか。
A7司法書士又は土地家屋調査士は、それぞれが手数料や報酬を定めているため、法務局でお答えすることはできません。
司法書士又は土地家屋調査士に依頼した場合の手数料や報酬について御質問等がある場合には、最寄りの司法書士会又は土地家屋調査士会にお問い合わせ願います。
なお、司法書士会又は土地家屋調査士会は、北海道には4か所(札幌、函館、旭川、釧路)、それ以外の都府県には都府県庁所在地にそれぞれ1か所設立されています。
※ 日本司法書士会連合会のホームページ
※ 日本土地家屋調査士会連合会のホームページ
Q8 司法書士又は土地家屋調査士を紹介してもらえますか。
A8 法務局では、司法書士や土地家屋調査士を紹介することはできません。
これは、国の機関である法務局が特定の司法書士又は土地家屋調査士(資格者代理人)を紹介することは、司法書士又は土地家屋調査士の間の公平の観点から支障があることによるものですので、御理解願います。
そのため、司法書士又は土地家屋調査士の紹介を希望される場合には、最寄りの司法書士会又は土地家屋調査士会にお問い合わせ願います。
なお、司法書士会又は土地家屋調査士会は、北海道には4か所(札幌、函館、旭川、釧路)、それ以外の都府県には都府県庁所在地にそれぞれ1か所設立されています。
※ 日本司法書士会連合会のホームページ
※ 日本土地家屋調査士会連合会のホームページ
Q9 登記手続の流れを教えてください。
A9 法務局ホームページ「登記の申請を御検討されている皆さまへ」を御参照願います。
Q10 対面による登記手続案内では、登記手続案内の担当者に申請書等を作成してもらえるのですか。
A10 登記手続案内は、申請書の記入・作成や必要な添付書類の収集などは、御自身で行っていただくことを前提として、登記申請書の作成等に必要な情報を提供させていただくものであるため、担当者が申請書を作成することはありません。
御自身で申請書の作成等を行うことが難しい場合には、司法書士又は土地家屋調査士に登記申請を依頼することをお勧めします。
※ 日本司法書士会連合会のホームページ
※ 日本土地家屋調査士会連合会のホームページ
Q11 現在、登記(地目や所有者等)がどのような内容になっているのか分かりません。登記手続案内で登記されている内容を教えてもらえますか。
A11 登記されている内容を確認したい場合には、登記事項証明書又は登記事項要約書を取得願います(登記手続案内の場で担当者が登記されている内容を確認することはできません。)。
なお、登記事項証明書は、法務局の窓口で請求することもできますが、あらかじめ、オンライン請求で取得する方が手数料がお得になります。詳しくは、法務局ホームページ「登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です」を御確認願います。
Q12 登記申請に必要な添付書類(情報)は、どこで入手できますか。また、添付書類(情報)の有効期限について教えてください。
A12 御質問の多い相続による所有権の移転の登記、抵当権の抹消の登記及び住所又は氏名の変更の登記の申請に必要な添付書類(情報)については、以下を御参照願います。
○ 相続による所有権の移転の登記の申請に必要な書類とその入手先等(PDF)
○ 抵当権の抹消の登記の申請に必要な書類とその入手先等(PDF)
○ 住所の変更登記の申請に必要な書類とその入手先等(PDF)
○ 氏名の変更登記の申請に必要な書類とその入手先等(PDF)
Q13 登記申請書を作成したのですが、記載内容に誤りがないかなどを提出前に確認してもらえますか。
A13 登記手続案内において、その登記の種類に応じた一般的な添付書類が過不足なく添付されているかどうか、申請書に記載されている内容について誤りがないかどうか、登録免許税として納付される税額の計算方法に誤りがないかどうかなどを中心として、対応時間である20分の間に対応できる範囲で確認することはできます。ただし、申請内容の審査は、申請書を提出した後に、その申請を担当することとなった登記官が行うこととなりますので、審査の結果、申請内容の補正(訂正)を求めたり、追加の資料の提供を求めたりすることもありますので、御了承願います。
なお、登記手続案内において、何代にも渡る相続登記における戸除籍謄本等の確認、建物図面等の図面の確認などのほか、関係当事者が多数になるなど複雑な登記については、20分で確認することができませんので、申請後の審査において慎重に確認させていただきます。
Q14 登記申請書の添付書類については、正式に申請した後に、返却してもらうことはできますか。
A14 登記申請書の添付書類は、原本であることが必要とされており、基本的には、添付書類をお返しすることはできません。しかしながら、添付書類の中には、例えば、登記原因証明情報として提出した各種契約書面や遺産分割協議書、役員の変更に際して会社が提出を受けた役員の就任承諾書など、登記の申請以外で御使用されるものもあることを考慮し、一定の書面については、申請時に申請人が原本に相違がない旨を記載した添付書類の謄本(写し)を原本とともに提出し、それが原本と相違ないことを登記官が確認した場合には、登記の完了後に原本をお返しすることとしています。
書類の返却については、登記が完了した後に依頼されても応じることができないため、返却が必要な場合には、必ず、登記申請の際に申し出ていただく必要がありますので、御注意願います。
なお、不動産登記制度と商業・法人登記制度とでは取扱いが異なる部分がありますので、詳しくは登記手続案内において担当者にお尋ねください。
Q15 登録免許税の計算方法と具体的に納めるべき金額について教えてもらえますか。また、租税特別措置により登録免許税が軽減される場合があると聞いたのですが、どのようにしたら軽減されるのですか。
A15 登録免許税額は、登録免許税法等の税法の規定に基づいて計算する必要がありますが、申請しようとする登記の種類に応じて税率等が異なります。
また、所有権の移転の登記等における課税価格(課税標準。登録免許税を計算するための基礎となる不動産の価額)は、基本的には、固定資産課税台帳に登録された価格となりますが、公衆用道路等の非課税地や固定資産課税台帳に登録されていない不動産については、登録免許税法において登記機関が認定することとされていますので、その不動産を管轄する法務局にお尋ね願います。
租税特別措置による登録免許税が軽減又は免除される場合には、租税特別措置法に規定する証明書を添付していただくことが基本となりますが、数次相続における中間の相続登記の免税など証明書の添付が不要なものもあります 。
一般的な租税特別措置による登録免許税の軽減又は免除については、法務局ホームページ「令和5年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ」・「相続登記の登録免許税の免税措置について」を御確認ください。
登録免許税に 租税特別措置の適用があるかどうかは、それぞれの制度を所管する行政機関に確認していただく必要がありますが、どの行政機関に確認する必要があるかなど御不明な点がありましたら、不動産を管轄する法務局にお尋ね願います。
Q16 登録免許税の納付方法を教えてください。
A16 登記に必要な登録免許税は、収入印紙で納付されるのが一般的ですが、オンライン申請をする場合には、インターネットバンキングやATM(ペイジー)から電子納付をすることができます。
電子納付については、登記・供託オンライン申請システム「電子納付による手数料等のお支払いについて」を御確認願います。
また、あらかじめ日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又は税務署に登録免許税に相当する額を納付して、その納付に係る領収書を提出する方法もあります。
なお、収入印紙で納付される場合には、台紙に貼り付けて提出していただくこととなりますが、法務局において収入印紙を確認した後に消印処理を施しますので、申請人において収入印紙に割印をしないようお願いします。
Q17 土地・建物の名義を子の名義に書き換えることで、どれくらい税金(贈与税や相続税)がかかりますか。
A17 贈与税や相続税については、法務局では取り扱っておりませんので、税務署に御相談願います。
また、これ以外にも、例えば、固定資産税、不動産取得税、法人税などの税についても、法務局では取り扱っていませんので、それぞれの税を徴収している行政機関(税務署、都道府県、市町村など)に御相談願います。
Q18 土地・建物の売買契約の内容に疑問があるのですが、法務局で問題がないかを確認してもらえますか。
A18 売買契約の内容について、例えば、登記されている所有者の住所と契約書上の売主の住所が異なっているなど登記手続にも関係するものについては、法務局においても持参された資料等から確認できる範囲で確認しますが、契約金額が妥当であったかなど登記手続に直接関与しないものについては、法務局が確認することはできませんので、弁護士等の専門家に相談されることをお勧めしています。
なお、法務局の登記手続案内では、有効に成立した契約関係を前提として、登記申請書の作成等に必要な情報の提供を行っています。
Q19 夫が亡くなったのですが、遺産である土地・建物を近所に住んでいる次男に相続させたいと考えています。どうすればよいか教えてもらえますか。
A19 相続財産である不動産を誰が相続するのかなどについては、遺言がない場合には、相続人の皆さまが話し合って決めること(遺産分割)が一般的です。そして、相続登記は、遺産分割の結果、誰がどの不動産を相続するのかが決められた後において、その内容に従ってするものであり、遺産分割の方法や内容をどうすべきか、どのように話合いを進めるべきかといったことは、登記手続案内においては御説明することはできません。弁護士等の専門家に御相談願います。
遺産分割による相続登記の申請をするには、遺産分割協議書を作成していただくこととなりますが、法務局ホームページ「登記申請手続のご案内(相続登記(1)/遺産分割協議編)」(PDF)に遺産分割協議書のサンプルを掲載していますので、御参照願います。
なお、掲載されているサンプルは不動産登記に必要な範囲の内容のみを記載したものであり、それ以外の内容を網羅的に記載したものではありませんので、御利用に際しては御留意願います。
Q20 相続手続に必要となると思われる戸除籍の謄本を集めましたが、不足がないかどうか法務局で確認してもらえますか。また、誰が法定相続人であるのかを誤っている際には、教えてもらえますか。
A20 相続登記の申請や法定相続情報証明制度の利用に関して、登記手続案内を御利用いただき、これまで収集された戸除籍の謄本や証明書を持参していただくか、ウェブ上で手続案内担当者が確認することができる場合には、被相続人からみた戸除籍の過不足等について確認することはできます。ただし、戸除籍の謄本が不足している場合において、その不足分の戸除籍の謄本の全てを特定して収集方法等を御説明することは困難なときもありますので、御了承願います。
また、収集された戸除籍の謄本から判明する限りで、誰が法定相続人であるのかについて助言することもできます。
なお、相続が何代にも渡って発生し、相続人が極めて多数に上る場合などは、20分で確認することができないこともあるため、そのような場合には、申請後の審査において確認させていただきます。
Q21 相続登記の申請に当たっては遺産分割協議書を提出しないといけないと聞いていますが、作り方が分かりません。法務局で遺産分割協議書の作り方を教えてもらえますか。
A21 法務省ホームページに掲載している「登記申請手続のご案内(相続登記(1)/遺産分割協議編)」(PDF)に、遺産分割協議書のサンプルを掲載しておりますので、御確認願います。
また、登記手続案内を御利用いただければ、遺産分割協議書に記載しておくべき事項など、登記申請をするに当たって必要な情報を提供いたします。
ただし、誰にどのように遺産を相続させるかなど、これから行う遺産分割協議の内容に関することについては、相続人の皆さまで御判断いただく内容であり、登記手続案内において御説明することはできません。
なお、遺産分割の内容等については、弁護士等の専門家に御相談願います。
Q22 建物を新築した(土地を分割したい)ので、登記をしたいのですが、図面の作成方法を教えてもらえますか。
A22登記手続案内では、不動産の表示の登記に必要となる地積測量図や建物図面等の各種図面については、不動産登記法令に規定されている一般的な作成方法について情報を提供しています。
もっとも、各種図面の作成には、その前提として精度の高い測量が必要となる場合が多く、そのため、測量技術や建物に関する専門的な知識、測量機器や製図機器等の一定の機材が必要となることが通常です。そのため、土地家屋調査士の関与をお勧めすることが多くなりますので、あらかじめ御了承願います。
Q23 会社を設立したいと考えています。会社の設立には登記が必要だと聞きましたが、登記申請をするまでにどのような手続が必要でしょうか。
A23 会社の設立に際しては、会社法等の設置根拠法令の規定に従った所定の手続が必要となりますが、設立する会社の形態によって手続が異なります。そして、どのような形態の会社を設立するかなど、設立の準備段階における内容に関しては、会社を設立しようとする方の御判断により決めるものです。
登記手続案内においては、上記のような御自身で判断いただく内容についての説明はできませんが、設立する会社の形態ごとに、その後の登記手続で必要となる登記申請書の作成等に必要な情報の提供を行っています。
なお、会社の設立に際しては、様々な法令が関係するため、弁護士、司法書士等の専門家が関与する方が円滑に手続を進めることができると考えられることが少なくないため、必要に応じて、これらの専門家に御相談されるようお勧めします。
Q24 株主総会議事録にどのようなことを記載すればよいか、教えてもらえますか。
A24 法務局ホームページ「添付書類の記載例」に、典型的な登記申請において株主総会議事録に記載しておくべき事項のサンプルを掲載しておりますので、御確認願います。
なお、掲載されているサンプルは、その登記に必要な範囲の内容のみを記載したものであり、株主総会議事録に記載すべき内容を網羅的に記載したものではありませんので、御利用に際しては御留意願います。