更新日:2025年3月28日
遺産分割協議等によって不動産を相続した場合の相続登記の申請を検討されている方は、こちらのご案内をご覧ください。
なお、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました(相続登記には免税措置が適用される場合があります。)。
詳しくは、こちら(法務省HPにリンク)をご覧ください。
※ 相続人の間で、亡くなった方の財産をどのように分けるか協議・話し合いを行った場合の相続登記の申請手続について説明しています。 |
※ 法律で定められた割合(法定相続分)で、亡くなった方の財産を相続した場合の相続手続の申請手続について説明しています。 |
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(遺贈による所有権移転登記/相続人に対する遺贈編) |
(遺贈による所有権移転登記/相続人に対する遺贈編) 令和7年4月21日以降に 申請される方はこちら |
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。