相続登記の申請が義務化されました

更新日:2024年8月26日

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました

 令和6年4月1日から不動産の相続登記の申請が義務化されました。
 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
 令和6年4月1日以前に相続した不動産についても、義務化の対象となります。
 相続登記の義務化について、詳しく知りたい方は以下のリンクをご覧ください。

 相続登記の申請義務化特設ページ
 (法務省ホームページ)

 相続登記の申請義務化に関するQ&A
 (法務省ホームページ)

 相続登記義務化パンフレット

 マンガで読む法改正・新制度
 「ここが変わる!」相続登記の義務化と相続土地国庫帰属制度


 相続登記義務化フライヤー(デジタルチラシ/印刷・配布版)

相続登記手続について

登記手続は、ご自身で行う方法と司法書士等の専門家に依頼する方法があります。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
登記手続のご案内

相続登記手続の概要は以下のリンクに掲載しています。

相続登記ハンドブック
~相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ~

相続登記の申請をすぐに行うことが困難な方へ

 相続登記を申請しようとする場合、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本などの書類を収集して、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定する必要があります。
 そこで、期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、「相続人申告登記」が新たに設けられました。
 相続人申告登記には、いくつか留意点もありますので、詳しい内容は、以下のリンクをご覧ください。

 相続人申告登記について
 (法務省ホームページ)

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