登記所備付地図作成作業において設置した基準点の公開について

更新日:2023年4月10日

登記所備付地図作成作業において設置した基準点

当局が不動産登記法第14条第1項に規定する地図作成作業により設置した基準点について,測量法第21条及び第39条に基づき,下記のとおり公開します。

                                         お問い合わせ先
                                         名古屋法務局民事行政部不動産登記部門地図整備室

愛知郡東郷町大字諸輪字上鉾地区

名古屋市守山区瀬古地区

名古屋市千種区田代町字瓶入地区

豊明市前後町,阿野町地区

あま市西今宿字六反地四,六反地五地区

名古屋市緑区ほら貝一丁目,二丁目,三丁目地区

名古屋市緑区篠の風一丁目ほか地区

瀬戸市東山町一丁目ほか地区

瀬戸市西山町一丁目ほか,尾張旭市根の鼻町地区

名古屋市緑区大将ケ根一丁目,同二丁目及び同区境松二丁目地区

岡崎市百々町ほか地区

知多市巽が丘地区

知多市北巽が丘地区

名古屋市中村区佐古前町地区

春日井市坂下町三丁目及び四丁目地区

名古屋市中村区亀島地区

春日井市坂下町一丁目ほか地区

名古屋市中村区下米野地区

大府市桃山町三丁目ほか地区

大府市桃山町一丁目ほか地区

碧南市中町ほか地区

碧南市汐田町ほか地区

岩倉市石仏町ほか地区

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