当局が不動産登記法第14条第1項に規定する地図作成事業により設置した基準点について,測量法第21条及び第39条に基づき,下記のとおり公開します。
なお、当局の設置した基準点について、工事等で一時撤去が必要な場合は、以下の様式により、工事前に「基準点一時撤去承認願」を、工事後、一時撤去した基準点の復元後に「基準点復元(移設)完了届」を、それぞれ当局宛てに提出願います。
一時撤去した基準点の復元作業に当たっては、名古屋法務局基準点復元作業運用基準を参照願います。
・基準点一時撤去承認願
・基準点復元(移設)完了届
・名古屋法務局基準点復元作業運用基準
お問い合わせ先
名古屋法務局民事行政部不動産登記部門地図整備室






