当局が不動産登記法第14条第1項に規定する地図作成作業により設置した基準点について,測量法第21条及び第39条に基づき,下記のとおり公開します。
お問い合わせ先
名古屋法務局民事行政部不動産登記部門地図整備室
更新日:2023年4月10日
当局が不動産登記法第14条第1項に規定する地図作成作業により設置した基準点について,測量法第21条及び第39条に基づき,下記のとおり公開します。
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