更新日:2022年9月21日
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
相続登記の義務化のポスター(.pdf)
相続登記の申請を検討されている方や、相続登記の申請手続がどのようなものか興味がある方は、こちらのガイドブックをご覧ください。
(1) 表紙(.pdf)
(2) 目次(.pdf)
(3) 第1 相続登記の手続について(概要編)(.pdf)
(4) 第2 相続登記の手続について(詳細編)表紙(.pdf)
(5) 1 申請書の書き方編~(1)遺言書(公正証書遺言)による相続~(.pdf)
(6) 1 申請書の書き方編~(2)遺言書(自筆証書遺言書)による相続~(.pdf)
(7) 1 申請書の書き方編~(3)法定の割合による相続~(.pdf)
(8) 1 申請書の書き方編~(4)遺産分割協議による相続~(.pdf)
(9) 1 申請書の書き方編~(5)相続登記未了の間に相続人が死亡した場合による相続~(.pdf)
(10) 2 戸籍謄本等の収集編(.pdf)
(11) 3 登録免許税編(.pdf)
(12) 4 Q&A編【手続によくある質問と回答】(.pdf)
(13) 5 資料編(.pdf)
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。