所有者不明土地(※)等の発生予防のために不動産登記制度を見直しました!
※所有者不明土地
(1)不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
(2)所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
更新日:2023年7月7日
所有者不明土地(※)等の発生予防のために不動産登記制度を見直しました!
※所有者不明土地
(1)不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
(2)所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、正当な理由(※)がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
※正当な理由の例
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など
相続人申告登記とは?
登記簿上の所有者について相続が開始したことと自らがその相続人であることを申し出る制度です。
この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分までは登記されません。
(*権利の取得を公示するものではないため、これまでの相続登記とは性質が異なります。)
どのような特長があるの?
(1)上記申請を相続登記申請義務の履行期間内(3年以内)に行うことで、申請義務を履行したものとみなすことができます。(登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ履行したことになります。)
(2)登記簿を見ることで相続人の氏名・住所を容易に把握することが可能になります。
(3)相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出することが可能です。
(4)法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要です。
(5)添付書面として、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足ります。
国庫帰属制度とは?
相続(遺言による場合を含みます。以下同じ。)により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能にする制度です。
国庫に帰属された土地は、普通財産として、国が管理・処分します。
申請権者 |
国庫帰属の対象土地 |
手続にかかる費用 |
相談予約について |
宇都宮局では登記申請手続案内(完全予約制)を実施しています。詳しくはこちらをご覧ください。
ご自身で登記申請を行いたい場合はこちらの申請書及び相続登記ガイドブックをご活用ください。
相続登記の登録免許税の免税措置についてはこちらをご覧ください。
登記申請の専門家に依頼する場合はこちら〈外部リンク〉から!
あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~【法務省】