令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!
・相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
・遺産分割の協議が成立したときは、不動産を取得した相続人は、その成立を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
詳しくは、下記をクリック↓
相続登記が義務化されます~なくそう 所有者不明土地~
相続登記の申請手続については下記をクリック↓
不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
法定相続証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
詳しくは、下記をクリック↓
法定相続情報証明制度について
自筆証書遺言を作成したが本人が法務局(本局・支局等)に遺言書の保管を申請できる制度です。
保管制度を利用すると遺言者だけでなく相続人や受遺者等にもメリットがあります。
詳しくは、下記をクリック↓
遺言書あずけて安心法務局
相続によって取得した不要な土地を国に引き取ってもらえる制度が創設されました。
この制度は、令和5年4月27日から開始します。
詳しくは、下記をクリック↓
相続土地国庫帰属制度について
本制度を利用いただくには、要件があります。
上記リンク先の法務省のHPに掲載されている内容を確認の上、御相談下さい。
相談される際には、相続土地国庫帰属相談票、チェックシート(相談したい土地の状況について)、関連書類(土地の登記事項証明書、登記所備付地図の写し、所有者が所有する土地に関する書面(境界確定図、境界確認書等))を事前に準備してください。
※ 相談票等の様式は、法務省ホームページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00498.html
相談の予約は
甲府地方法務局相続土地国庫帰属制度 相談予約
お問合せ先
甲府地方法務局登記部門 055-252-7186(直通)
令和5年7月9日(日)に、「遺言・相続登記セミナー、個別相談会」を開催しました(終了)。