遺言書保管

更新日:2022年4月19日

自筆証書遺言書保管制度について

 遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有効とされています。
 法務局では、ご自身で作成した遺言書をお預かりしています。
 紛失や改ざんのおそれがなく、また、遺言者が亡くなられた後、法務局が相続人等に遺言書の保管を通知することもできます。
 円満で円滑な相続のために、ぜひ本制度をご活用ください。

○ 本制度の詳細は、「自筆証書遺言書保管制度(法務省ホームページ)」をご覧ください。

○ 本制度のパンフレットは、こちらをご覧ください。
    「自筆証書遺言書保管制度のご案内(PDF)」

本制度の利用をお考えの方へ、はじめにこちらをご覧ください。 
                                                
○ 本制度を利用する際の申請書様式は、こちらをご覧ください。
    「遺言書保管制度 申請書/届出書/請求書等」

自筆証書遺言書の作成について

 自筆証書遺言書の様式や見本はこちらです。
○ 自筆証書遺言書作成の道
  ※ 法務局に遺言書を預ける手順などのご案内です。

○ 自筆証書遺言書の作成例(見本)
  ※ 遺言書の一般的な文例です。
    法務局では、遺言の内容についてのご質問・ご相談は、お受けできません。

○ 付言事項集「あなたの思いを伝えるために」
  ※遺言書には、お世話になった人への感謝などを伝える「付言事項」を書くことができます。
   遺言書の作成をご検討なさっている方は、こちらもご参照ください。

○ 自筆証書遺言書 用紙
  ※ A4サイズで印刷してご利用ください。

遺言書保管事務に関する各種手続の予約はこちらから

 本制度に関する手続は、予約制(必須)となっています。
【予約の方法】
 (1) 法務局手続案内予約サービスの専用HPでの予約 (★おすすめ)
  ※ 24時間365日(メンテナンス時除く。)いつでも利用可能です!
    法務局手続案内予約サービスの専用HP

 (2) 予約を取りたい遺言書保管所への電話又は窓口での予約
     甲府地方法務局管内の遺言書保管所一覧 
   ※ 平日9:00~17:00まで(土日祝日、年末年始を除く。)

【予約に関する注意事項】
 (1) 予約を行う前に、こちらでチェックを行ってみてください。
        遺言書の保管申請をするためのチェックリスト【遺言者用】

   「遺言書情報証明書」又は「遺言書の閲覧」請求のためのチェックリスト【関係相続人用等】
   (2) 予約を行うことができる期間は、30日先までです。
   (3) 午前中は翌業務日以降の予約、午後は翌々業務日以降の予約をすることができます。
   例)月曜日の予約は、その前の週の金曜日の正午まで予約可能。
 (4) 法務局手続案内予約サービスの専用HPで予約した場合は、予約日時の変更をHPで行うことができます。
 (5) 当日のキャンセル等については、直接、予約をした遺言書保管所へ電話連絡をお願いします。
 (6) 例えば、ご夫婦でそれぞれの遺言書の保管の申請を同じ日に行う場合には、お一人につき1件の予約が必要です。

参考

甲府地方法務局・山梨県司法書士会相続登記・遺言無料相談所の開設について

○ 法務局ミニセミナーのご案内
    甲府地方法務局では、自筆証書遺言について、多くの方に知っていただくために、ミニセミナーを無料で開催しています。
  各種勉強会や研修会などで、どうぞお気軽にご利用ください。
  法務局職員が遺言書保管制度の説明等に伺います!

○ 遺言書保管制度紹介動画
  預けて安心!自筆証書遺言書保管制度(政府インターネットテレビ)
  自筆証書遺言書保管制度について(東京法務局YouTubeチャンネル)

甲府地方法務局甲府地方法務局の窓口対応時間
〒400-8520 甲府市丸の内1丁目1番18号 甲府合同庁舎
電話:055-252-7151