遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有効とされています。
法務局では、ご自身で作成した遺言書をお預かりしています。
紛失や改ざんのおそれがなく、また、遺言者が亡くなられた後、法務局が相続人等に遺言書の保管を通知することもできます。
円満で円滑な相続のために、ぜひ本制度をご活用ください。
○ 本制度の詳細は、「自筆証書遺言書保管制度(法務省ホームページ)」をご覧ください。
○ 本制度のパンフレットは、こちらをご覧ください。
「自筆証書遺言書保管制度のご案内(PDF)」
○ 本制度の利用をお考えの方へ、はじめにこちらをご覧ください。
○ 本制度を利用する際の申請書様式は、こちらをご覧ください。
「遺言書保管制度 申請書/届出書/請求書等」
自筆証書遺言書の様式や見本はこちらです。
○ 自筆証書遺言書作成の道
※ 法務局に遺言書を預ける手順などのご案内です。
○ 自筆証書遺言書の作成例(見本)
※ 遺言書の一般的な文例です。
法務局では、遺言の内容についてのご質問・ご相談は、お受けできません。
○ 付言事項集「あなたの思いを伝えるために」
※遺言書には、お世話になった人への感謝などを伝える「付言事項」を書くことができます。
遺言書の作成をご検討なさっている方は、こちらもご参照ください。
○ 自筆証書遺言書 用紙
※ A4サイズで印刷してご利用ください。
自筆証書遺言書の保管を申請する場合には、申請書の作成が必要です。申請書に必要事項を記入してください。
保管申請書の様式は、こちらからダウンロードできます。
※記載例・記載上に注意事項もお知らせしています。
【保管申請の事前チェック(一部の法務局において試行的に実施している取組)】
甲府地方法務局においては、遺言書の保管の申請をする際の提出書類(申請書、遺言書、添付書類)について、遺言者からの希望に応じて、電子メールにより、事前に形式面のチェックを行う取組を試行的に実施しています。
対象となる申請は、「遺言書の保管の申請」に限ります(事前のチェックを受けられるかどうかは任意です。)。
本取組は、電子メールにより確認することのできる範囲内で、形式面での不備がないかをチェックするものであり、保管申請手続の完了を保証するものではありませんので、ご留意ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
【保管申請をする管轄遺言書保管所の選択】
保管の申請は、➀遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所、➁遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所、➂遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所、のいずれかの遺言書保管所の中から選択して行います。
ただし、2通目以降、追加で保管の申請をする場合は、最初に保管の申請をした遺言書保管所に対してしか行うことができません。
甲府地方法務局管内の遺言書保管所は、こちらをご覧ください。
本制度に関する手続は、予約制(必須)となっています。
【予約の方法】
(1) 法務局手続案内予約サービスの専用HPでの予約 (★おすすめ)
※ 24時間365日(メンテナンス時除く。)いつでも利用可能です!
法務局手続案内予約サービスの専用HP
(2) 予約を取りたい遺言書保管所への電話又は窓口での予約
甲府地方法務局管内の遺言書保管所一覧
※ 平日9:00~17:00まで(土日祝日、年末年始を除く。)
【予約に関する注意事項】
(1) 予約を行う前に、こちらでチェックを行ってみてください。
遺言書の保管申請をするためのチェックリスト【遺言者用】
「遺言書情報証明書」又は「遺言書の閲覧」請求のためのチェックリスト【関係相続人用等】
(2) 予約を行うことができる期間は、30日先までです。
(3) 午前中は翌業務日以降の予約、午後は翌々業務日以降の予約をすることができます。
例)月曜日の予約は、その前の週の金曜日の正午まで予約可能。
(4) 法務局手続案内予約サービスの専用HPで予約した場合は、予約日時の変更をHPで行うことができます。
(5) 当日のキャンセル等については、直接、予約をした遺言書保管所へ電話連絡をお願いします。
(6) 例えば、ご夫婦でそれぞれの遺言書の保管の申請を同じ日に行う場合には、お一人につき1件の予約が必要です。