遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有効とされています。
法務局では、ご自身で作成した遺言書をお預かりしています。
紛失や改ざんのおそれがなく、また、遺言者が亡くなられた後、法務局が相続人等に遺言書の保管を通知することもできます。
円満で円滑な相続のために、ぜひ本制度をご活用ください。
○ 本制度の詳細は、「自筆証書遺言書保管制度(法務省ホームページ)」をご覧ください。
○ 本制度のパンフレットは、こちらをご覧ください。
「自筆証書遺言書保管制度のご案内(PDF)」
○ 本制度の利用をお考えの方へ、はじめにこちらをご覧ください。
○ 本制度を利用する際の申請書様式は、こちらをご覧ください。
「遺言書保管制度 申請書/届出書/請求書等」
自筆証書遺言書の様式や見本はこちらです。
○ 自筆証書遺言書作成の道
※ 法務局に遺言書を預ける手順などのご案内です。
○ 自筆証書遺言書の作成例(見本)
※ 遺言書の一般的な文例です。
法務局では、遺言の内容についてのご質問・ご相談は、お受けできません。
○ 付言事項集「あなたの思いを伝えるために」
※遺言書には、お世話になった人への感謝などを伝える「付言事項」を書くことができます。
遺言書の作成をご検討なさっている方は、こちらもご参照ください。
○ 自筆証書遺言書 用紙
※ A4サイズで印刷してご利用ください。
本制度に関する手続は、予約制(必須)となっています。
【予約の方法】
(1) 法務局手続案内予約サービスの専用HPでの予約 (★おすすめ)
※ 24時間365日(メンテナンス時除く。)いつでも利用可能です!
法務局手続案内予約サービスの専用HP
(2) 予約を取りたい遺言書保管所への電話又は窓口での予約
甲府地方法務局管内の遺言書保管所一覧
※ 平日9:00~17:00まで(土日祝日、年末年始を除く。)
【予約に関する注意事項】
(1) 予約を行う前に、こちらでチェックを行ってみてください。
遺言書の保管申請をするためのチェックリスト【遺言者用】
「遺言書情報証明書」又は「遺言書の閲覧」請求のためのチェックリスト【関係相続人用等】
(2) 予約を行うことができる期間は、30日先までです。
(3) 午前中は翌業務日以降の予約、午後は翌々業務日以降の予約をすることができます。
例)月曜日の予約は、その前の週の金曜日の正午まで予約可能。
(4) 法務局手続案内予約サービスの専用HPで予約した場合は、予約日時の変更をHPで行うことができます。
(5) 当日のキャンセル等については、直接、予約をした遺言書保管所へ電話連絡をお願いします。
(6) 例えば、ご夫婦でそれぞれの遺言書の保管の申請を同じ日に行う場合には、お一人につき1件の予約が必要です。