更新日:2024年5月2日
◎令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました
▶相続登記の申請義務化についての基本的なルール
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
なお、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります(この場合は、3年間の猶予期間があり、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。)。
詳しくは、以下の法務省ホームページをご覧ください。
相続登記の申請義務化特設ページ
不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
▶新しく「相続人申告登記制度」が設けられました(令和6年4月1日から)
「相続人申告登記」とは、(1)登記簿上の所有者について相続が開始したことと、(2)自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することができるという制度です。
詳しくは、以下の法務省ホームページをご覧ください。
相続人申告登記について