相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)

更新日:2024年5月2日

相続登記はお済みですか?

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相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)

◎令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました

▶相続登記の申請義務化についての基本的なルール

    相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
    正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
    なお、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります(この場合は、3年間の猶予期間があり、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。)。
    詳しくは、以下の法務省ホームページをご覧ください。

  相続登記の申請義務化特設ページ       
  不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~   

▶新しく「相続人申告登記制度」が設けられました(令和6年4月1日から)

    「相続人申告登記」とは、(1)登記簿上の所有者について相続が開始したことと、(2)自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することができるという制度です。
    詳しくは、以下の法務省ホームページをご覧ください。

  相続人申告登記について        

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