遺言書保管事実証明書を請求することにより、特定の遺言者の、自分を相続人や受遺者等又は遺言執行者等とする遺言者が保管されているか否かの確認ができます(遺言者が亡くなられている場合に限られます。)。
遺言書保管事実証明書の交付の請求の流れ
ステップ1 交付の請求をする遺言書保管所を決める
●交付の請求ができる遺言書保管所
全国すべての遺言書保管所
●交付の請求ができる者
どなたでも請求できます。なお、遺言書が保管されていても、請求人が相続人、受遺者等又は遺言執行者でない場合、「保管されていない」旨の証明書が交付されます。
(任意代理人による請求はできません。)
ステップ2 請求書を作成する
交付請求書に必要事項を記入してください。
交付請求書の様式は、法務省HPからダウンロードできます。
また、遺言書保管所窓口にも備え付けられています。
| 様式 | 記載例・注意事項 |
| ●交付請求書様式 | 相続人の場合 |
| 相続財産清算人の場合 |
ステップ3 郵送で請求する又は窓口での交付の請求の予約をする
●郵送で請求する場合は、予約は不要です。請求は郵送又は窓口で行うことができますが、郵送の方法をおすすめしています。ステップ4にお進みください。●窓口での交付の請求の場合、来庁日時を予約してください。
※ 手続には予約が必須です。
予約についてはこちらをご覧ください。
ステップ4 交付の請求をする
| 郵送の場合 | 次の(1)、(2)及び(4)を遺言書保管所に郵送してください。 請求人の住所、氏名を記載した返信用封筒と切手を同封してください。 |
| 窓口での交付請求の場合 | 次の(1)から(4)までを用意し、予約をして遺言書保管所にお越しください。 |
●事前に法定相続情報一覧図の写しを準備いただきますとスムーズに交付できます。
法定相続情報一覧図については、こちらをご確認ください。
(1) 交付請求書
(2) 添付書類
| 添付書類 | |
| ア:遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍(除籍)謄本 | |
| イ:請求人の住民票の写し | |
| 請求人に応じて、ウ~カの書類が必要です。 | |
| 請求人が相続人の場合 | ウ:遺言者の相続人であることを確認できる戸籍謄本 |
| 請求人が法人の場合 | エ:法人の代表者事項証明書(作成後3か月以内) |
| 請求人が法定代理人の場合 | オ:戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人)(作成後3か月以内) |
| 請求人が相続財産清算人の場合 | カ:以下のものは一例です。詳しくはお問合せください。 ●家庭裁判所の相続財産清算人の選任審判書(作成後3か月以内) ●家庭裁判所の書記官発行の相続財産清算人証明書(作成後3か月以内) |
(3) 顔写真付きの官公署から発行された身分証明書
マイナンバーカード 運転免許証 運転経歴証明書 旅券等
(有効期限のある身分証明書については、有効期限内のもの)
(4) 手数料
1通につき、800円です。
収入印紙で納付します。
ステップ5 証明書を受け取る
●郵送の場合
請求人の住所(又は法定代理人の住所)に宛てて遺言書保管事実証明書を送付します。
●窓口での交付の請求の場合
マイナンバーカード等(上記ステップ4(3)参照)により、本人確認をした後、遺言書保管事実証明書をお渡しします。
※請求者の住所を記載した返信用封筒と切手(レターパック可)を提出していただいた場合には、証明書を郵送することも可能です。
【参考】認証文の種類
| 保管されている | 保管されていない | |
| 相続人 | 「上記の遺言者の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管され、上記のとおり遺言書保管ファイルに記録されていることを証明する。」 | 「上記の遺言者の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されていないことを証明する。」 |
| 相続人以外の方 | 「上記の遺言者の申請に係る請求人を受遺者等(略)又は遺言執行者(略)とする遺言書が遺言保管所に保管され、上記のとおり遺言書保管ファイルに記録されていることを証明する。」 | 「上記の遺言書の申請に係る請求人を受遺者等(略)又は遺言執行者(略)とする遺言書が遺言保管所に保管されていないことを証明する。」 |

















