4 相続人等の手続き

更新日:2026年2月10日

相続人等の方が行うことができる手続についてご案内します。

遺言書保管事実証明書の請求

 遺言書保管事実証明書を請求することにより、特定の遺言者の、自分を相続人や受遺者等又は遺言執行者等とする遺言者が保管されているか否かの確認ができます(遺言者が亡くなられている場合に限られます。)

 

遺言書保管事実証明書の交付の請求の流れ

ステップ1 交付の請求をする遺言書保管所を決める

●交付の請求ができる遺言書保管所
 全国すべての遺言書保管所
●交付の請求ができる者
 どなたでも請求できます。なお、遺言書が保管されていても、請求人が相続人、受遺者等又は遺言執行者でない場合、「保管されていない」旨の証明書が交付されます。
 (任意代理人による請求はできません。)
 

ステップ2 請求書を作成する

 交付請求書に必要事項を記入してください。
 交付請求書の様式は、法務省HPからダウンロードできます。
 また、遺言書保管所窓口にも備え付けられています。
 

様式 記載例・注意事項
●交付請求書様式 相続人の場合
相続財産清算人の場合

 

ステップ3 郵送で請求する又は窓口での交付の請求の予約をする

●郵送で請求する場合は、予約は不要です。請求は郵送又は窓口で行うことができますが、郵送の方法をおすすめしています。ステップ4にお進みください。

●窓口での交付の請求の場合、来庁日時を予約してください。

 ※ 手続には予約が必須です。
 予約についてはこちらをご覧ください。
 


ステップ4 交付の請求をする

郵送の場合 次の(1)、(2)及び(4)を遺言書保管所に郵送してください。
請求人の住所、氏名を記載した返信用封筒と切手を同封してください。
窓口での交付請求の場合 次の(1)から(4)までを用意し、予約をして遺言書保管所にお越しください。

事前に法定相続情報一覧図の写しを準備いただきますとスムーズに交付できます。
 
法定相続情報一覧図については、こちらをご確認ください。
(1) 交付請求書
(2) 添付書類

添付書類
ア:遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍(除籍)謄本
イ:請求人の住民票の写し
請求人に応じて、ウ~カの書類が必要です。
請求人が相続人の場合 ウ:遺言者の相続人であることを確認できる戸籍謄本
請求人が法人の場合 エ:法人の代表者事項証明書(作成後3か月以内)
請求人が法定代理人の場合 オ:戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人)(作成後3か月以内)
請求人が相続財産清算人の場合 カ:以下のものは一例です。詳しくはお問合せください。
●家庭裁判所の相続財産清算人の選任審判書(作成後3か月以内)
●家庭裁判所の書記官発行の相続財産清算人証明書(作成後3か月以内)

(3) 顔写真付きの官公署から発行された身分証明書
    マイナンバーカード 運転免許証 運転経歴証明書 旅券等
    (有効期限のある身分証明書については、有効期限内のもの)
(4) 手数料
    1通につき、800円です。
    収入印紙で納付します。
 

ステップ5 証明書を受け取る

●郵送の場合
 請求人の住所(又は法定代理人の住所)に宛てて遺言書保管事実証明書を送付します。

●窓口での交付の請求の場合
 マイナンバーカード等(上記ステップ4(3)参照)により、本人確認をした後、遺言書保管事実証明書をお渡しします。
 ※請求者の住所を記載した返信用封筒と切手(レターパック可)を提出していただいた場合には、証明書を郵送することも可能です。

 

【参考】認証文の種類

  保管されている 保管されていない
相続人       「上記の遺言者の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管され、上記のとおり遺言書保管ファイルに記録されていることを証明する。」 「上記の遺言者の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されていないことを証明する。」
相続人以外の方 「上記の遺言者の申請に係る請求人を受遺者等(略)又は遺言執行者(略)とする遺言書が遺言保管所に保管され、上記のとおり遺言書保管ファイルに記録されていることを証明する。」 「上記の遺言書の申請に係る請求人を受遺者等(略)又は遺言執行者(略)とする遺言書が遺言保管所に保管されていないことを証明する。」

遺言書情報証明書の請求(請求者が相続人等の場合(関係遺言書保管通知の送付を受けた場合を除く。)

 相続人等は、遺言保管所に保管されている遺言書の内容の証明書を取得することができます(遺言者が亡くなられている場合に限られます。)。この証明書は、遺言書の画像情報が全て印刷されているものです。

 

遺言書情報証明書の交付の請求の流れ

ステップ1 交付の請求をする遺言書保管所を決める

●交付の請求ができる遺言保管所
 全国すべての遺言書保管所
●交付の請求ができる者
 相続人・受遺者等・遺言執行者等
 上記の親権者や成年後見人等の法定代理人(任意代理人による請求はできません。)


 

ステップ2 請求書を作成する

 交付請求書に必要事項を記入してください。
 交付請求書の様式は、法務省HPからダウンロードできます。
 また、遺言書保管所窓口にも備え付けられています。
様式 記載例・注意事項
交付請求書様式
継続用紙
 ※「継続用紙」は請求書の相続人欄が足りない場合に記入して添付してください。
相続人の場合                  
相続財産清算人の場合


 

ステップ3 郵送で請求する又は窓口での交付の請求の予約をする

●郵送で請求する場合は、予約は不要です。請求は郵送又は窓口で行うことができますが、郵送の方法をおすすめしています。ステップ4にお進みください。
●窓口での交付の請求の場合、来庁日時を予約してください。
 ※ 手続には予約が必須です。
 予約についてはこちらをご覧ください。

 


ステップ4 交付の請求をする

郵送の場合 次の(1)、(2)及び(4)を遺言書保管所に郵送してください。
請求人の住所、氏名を記載した返信用封筒と切手を同封してください。
窓口での交付請求の場合 次の(1)から(4)までを用意し、予約をして遺言書保管所にお越しください。
 ※窓口での交付の請求の場合は、一定のお時間をいただくか、後日改めて受領にお越しいただくことになります。請求者の住所を記載した返信用封筒と切手(レターパック可)を提出していただいた場合には、証明書を郵送することも可能です。
事前に法定相続情報一覧図の写しを準備いただきますとスムーズに交付できます。
 法定相続情報一覧図については、こちらをご確認ください。


(1) 交付請求書
(2) 添付書類

●法定相続情報一覧図の写し(住所記載のあるもの)を作成した場合
添付書類
ア:法定相続情報一覧図の写し(住所記載のあるもの)
  ※一覧図に相続人の住所の記載がない場合は、住民票の写しが必要です。
請求人に応じてイ~オの書類が必要です。
請求人が受遺者等・遺言執行者等の場合  イ:請求人の住民票の写し
請求人が法人の場合 ウ:法人の代表者事項証明書(作成後3か月以内)
請求人が法定代理人の場合 エ:戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人)
  (作成後3か月以内)
請求人が相続財産清算人の場合 オ:以下のものは一例です。詳しくはお問合せください。
     ●家庭裁判所の相続財産清算人の選任審判書(作成後3か月以内)
     ●家庭裁判所の書記官発行の相続財産清算人証明書(作成後3か月以内)
 

 ●法定相続情報一覧図を作成していない場合
添付書類
ア:遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍)謄本
  ※兄弟姉妹が相続人となる場合は、遺言者の父母の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本も必要です。
イ:相続人全員の戸籍謄本(遺言者の死亡日以後作成のもの)
ウ:相続人全員の住民票の写し
請求人に応じてエ~キの書類が必要です。
請求人が受遺者等・遺言執行者等の場合 エ:請求人の住民票の写し
請求人が法人の場合 オ:法人の代表者事項証明書(作成後3か月以内)
請求人が法定代理人の場合 カ:戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人)(作成後3か月以内)
請求人が相続財産清算人の場合 キ:以下のものは一例です。詳しくはお問合せください。
  ●家庭裁判所の相続財産清算人の選任審判書(作成後3か月以内)
  ●家庭裁判所の書記官発行の相続財産清算人証明書(作成後3か月以内)


(3) 顔写真付きの官公署から発行された身分証明書
    マイナンバーカード  運転免許証  運転経歴証明書  旅券等
   (有効期限のある身分証明書については、有効期限内のもの)

(4) 手数料
    1通につき、1,400円です。
    収入印紙で納付します。
 


ステップ5 証明書を受け取る

●郵送の場合
 請求人の住所(又は法定代理人の住所)に宛てて遺言書保管事実証明書を送付します。
 
●窓口での交付の請求の場合
 マイナンバーカード等(上記ステップ4(3)参照)により、本人確認をした後、遺言書保管事実証明書をお渡しします。
 
 ★遺言書情報証明書は、登記や各種手続に利用することができます。
 ★家庭裁判所の検認は不要です。

遺言書情報証明書の請求(請求者が関係遺言書保管通知を受け取った相続人等の場合)

 相続人等は、遺言保管所に保管されている遺言書の内容の証明書を取得することができます(遺言者が亡くなられている場合に限られます。)。この証明書は、遺言書の画像情報が全て印刷されているものです。
(※)関係遺言書保管通知とは?

 

遺言書情報証明書の交付の請求の流れ

ステップ1 交付の請求をする遺言書保管所を決める

●交付の請求ができる遺言保管所
 全国すべての遺言書保管所
●交付の請求ができる者
 関係遺言書保管通知を受け取った相続人・受遺者等・遺言執行者等
 上記の親権者や成年後見人等の法定代理人(任意代理人による請求はできません。)


 

ステップ2 請求書を作成する

 交付請求書に必要事項を記入してください。
 交付請求書の様式は、法務省HPからダウンロードできます。
 また、遺言書保管所窓口にも備え付けられています。
様式 記載例・注意事項
交付請求書様式 相続人の場合
相続財産清算人の場合


 

ステップ3 郵送で請求する又は窓口での交付の請求の予約をする

●郵送で請求する場合は、予約は不要です。請求は郵送又は窓口で行うことができますが、郵送の方法をおすすめしています。ステップ4にお進みください。
●窓口での交付の請求の場合は、来庁日時を予約してください。 
  ※手続には予約が必須です。
  
予約についてはこちらをご覧ください。


 

ステップ4 交付の請求をする

郵送の場合 次の(1)、(2)及び(4)を遺言書保管所に郵送してください。
請求人の住所、氏名を記載した返信用封筒と切手を同封してください。
窓口での交付請求の場合 次の(1)から(4)までを用意し、予約をして遺言書保管所にお越しください。

 ※窓口での交付の請求の場合は、一定のお時間をいただくか、後日改めて受領にお越しいただくことになります。請求者の住所を記載した返信用封筒と切手(レターパック可)を提出していただいた場合には、証明書を郵送することも可能です。

 (1) 交付請求書
    窓口での交付の請求の場合、関係遺言書保管通知をお持ちいただくと、手続に便利です。
 (2) 添付書類

添付書類
ア~オの書類が必要です。
請求人が相続人の場合 ア:住民票の写し又は運転免許証やマイナンバーカードのコピー
請求人が受遺者等・遺言執行者等の場合 イ:住民票の写し又は運転免許証やマイナンバーカードのコピー
請求人が法人の場合 ウ:法人の代表者事項証明書(作成後3か月以内)
請求人が法定代理人の場合 エ:戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人)(作成後3か月以内)
請求人が相続財産清算人の場合 オ:以下のものは一例です。詳しくはお問合せください。
  ●家庭裁判所の相続財産清算人の選任審判書(作成後3か月以内)
  ●家庭裁判所の書記官発行の相続財産清算人証明書(作成後3か月以内)

 (3) 顔写真付きの官公署から発行された身分証明書
      マイナンバーカード  運転免許証  運転経歴証明書  旅券等
    (有効期限のある身分証明書については、有効期限内のもの)

 (4) 手数料
     1通につき、1,400円です。
     収入印紙で納付します。


 

ステップ5 証明書を受け取る

●郵送の場合
 請求人の住所(又は法定代理人の住所)に宛てて遺言書保管事実証明書を送付します。

●窓口での交付の請求の場合
 マイナンバーカード等(上記ステップ4(3)参照)により、本人確認をした後、遺言書保管事実証明書をお渡しします。
 
 ★遺言書情報証明書は、登記や各種手続に利用することができます。
 ★家庭裁判所の検認は不要です
 

遺言書の閲覧

 相続人等は、遺言書の閲覧の請求をして、遺言書保管所で保管されている遺言書の内容を確認することができます。閲覧の方法は、モニターによる遺言書の画像等の閲覧、又は、遺言書の原本の閲覧となります(遺言者が亡くなられている場合に限られます。)

 

遺言書の閲覧の請求の流れ

ステップ1 閲覧の請求をする遺言書保管所を決める

●交付の請求ができる遺言保管所
モニターによる閲覧 全国すべての遺言書保管所
遺言書原本の閲覧 遺言書の原本が保管されている遺言書保管所

●交付の請求ができる者
 相続人・受遺者等・遺言執行者等
 上記の親権者や成年後見人等の法定代理人(任意代理人による請求はできません。)

 

ステップ2 請求書を作成する

 閲覧の請求書に必要事項を記入してください。
 閲覧の請求書の様式は、法務省HPからダウンロードできます。
 また、遺言書保管所窓口にも備え付けられています。
様式 記載例・注意事項
閲覧の請求書様式
継続用紙
 ※「継続用紙」は請求書の相続人欄が足りない場合に記入して添付してください。
相続人の場合             

 

ステップ3 閲覧の請求の予約をする

 「ステップ1」で決めた遺言書保管所について、来庁日時の予約をお取りください。
  手続には予約が必須です。

 

ステップ4 閲覧の請求をする

 次の(1)から(4)までのものを用意して、予約した日時にお越しください。
 (1) 閲覧の請求書
 (2) 添付書類
    上記「遺言書情報証明書の請求(請求者が相続人等の場合(関係遺言書保管通知の送付を受けた場合を除く。)」と同様です。詳しくはこちらを御確認ください。
 (3) 顔写真付きの官公署から発行された身分証明書
     マイナンバーカード 運転免許証 運転経歴証明書 旅券等
     (有効期限のある身分証明書については、有効期限内のもの)
 (4) 手数料
     ●モニターによる閲覧の場合 1回につき1,400円
     ●遺言書原本の閲覧の場合  1回につき1,700円

      

 

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