遺言者が遺言書を預けたい場合の手続についてご案内します。
更新日:2024年8月20日
遺言者の行うことができる手続についてご案内します。
遺言者が遺言書を預けたい場合の手続についてご案内します。
遺言書の様式は、こちらから確認できます。
保管申請書に必要事項を記入します。
※継続用紙は記入欄が足りない場合にご利用ください。ご都合の良い日時で、「ステップ2」で決めた遺言書保管所の予約を取ります。
※ 手続には予約が必要です。
予約についてはこちらをご覧ください。
次の(1)から(6)までのものを用意して、予約した日時に遺言者本人が、遺言書保管所にお越しください。
遺言書の保管の手続には、1時間程度、審査・登録にお時間をいただきます。
手続終了後、「保管証」をお渡しします。
「保管証」には、遺言者の氏名、出生の年月日、手続を行った遺言書保管所の名称及び保管番号が記載されています。
再発行はできませんので大切に保管してください。
詳細は、法務省ウェブサイト「自筆証書遺言書保管制度」をご確認ください。
遺言者が預けた遺言書を返してもらいたい場合の手続について、ご案内します。
※ 保管の申請の撤回手続は無料です。
保管申請時以降に、氏名や住所等に変更が生じたときは、変更の手続が必要となります。変更の手続についてご案内します。
変更の届出ができる遺言書保管所は全国すべての遺言保管所です。
※ 変更の届出は郵送でも可能です。
予約についてはこちらをご覧ください。
次の(1)から(4)までのものを用意して、予約した日時にお越しください。
(1)届出書
(2)変更が生じたことを証する書面(住民票の写し、戸籍謄本等)
※遺言者本人の氏名、住所、本籍に変更があった場合のみ必要です。
※受遺者・遺言執行者等や指定者通知の通知対象者に関する変更の場合は、不要です。
(3)届出人(遺言者)の住民票の写し又はマイナンバーカード、運転免許証等の官公署から発行された身分証明書のコピー
(有効期限のある身分証明書については、有効期限内のもの)
※身分証明書のコピーには、「原本に相違ない」と記載し、その横に届出人(遺言者本人)が記名してください。
(4)法定代理人が変更の届出を行う場合は、その身分を証する書面
詳細は、法務省ウェブサイト「自筆証書遺言書保管制度」をご確認ください。
預けた遺言書の内容を確認する場合の手続についてご案内します。
ご都合の良い日時で、「ステップ1」で決めた遺言書保管所の予約を取ります。
※ 手続には予約が必要です。
予約についてはこちらをご覧ください。
次の(1)から(4)までのものを用意して、予約した日時にお越しください。
(1)閲覧の請求書
(2)顔写真付きの官公署から発行された身分証明書
マイナンバーカード 運転免許証 運転経歴証明書 旅券等
(有効期限のある身分証明書については、有効期限内のもの)
(3)保管の申請時以降に遺言者の氏名、住所等に変更が生じている場合には、変更が生じた事項を証する書面
(住民票の写し、戸籍謄本等)
(4)手数料