3 遺言者の手続

更新日:2025年2月14日

遺言者の行うことができる手続についてご案内します。
 

遺言書の保管の申請

遺言者が遺言書を預けたい場合の手続についてご案内します。
 

ステップ1 自筆証書遺言に係る遺言書を作成する

遺言書の様式は、こちらから確認できます。
 
 

ステップ2 保管の申請をする遺言書保管所を決める

保管の申請ができる遺言書保管所

●遺言者の住所地
●遺言者の本籍地
●遺言者が所有する不動産の所在地
のいずれかを管轄する遺言書保管所

札幌法務局の遺言書保管所はこちらから確認できます。
 

ステップ3 遺言書の保管申請書を作成する

保管申請書に必要事項を記入します。

 ※継続用紙は記入欄が足りない場合にご利用ください。
 

ステップ4 保管の申請の予約をする

ご都合の良い日時で、「ステップ2」で決めた遺言書保管所の予約を取ります。
※ 手続には予約が必要です。

予約についてはこちらをご覧ください。
 

ステップ5 遺言書保管所に来庁し、保管の申請をする

次の(1)から(6)までのものを用意して、予約した日時に遺言者本人が、遺言書保管所にお越しください。


 (1)遺言書
    ホチキス留めはせず、バラバラのままお持ちください。封筒も不要です。

 (2)保管申請書
    ステップ3で作成した申請書を持参してください。
 
 (3)添付書類
    本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等
    ※住民票の写し等は、コピーではなく原本をお持ちください。
 
 (4)顔写真付きの官公署から発行された身分証明書
    マイナンバーカード 運転免許証 運転経歴証明書 旅券等
    (有効期限のある身分証明書については、有効期限内のもの)

 (5)手数料
    保管の申請1件につき、3,900円
    収入印紙による納付になります。
 

ステップ6 保管証を受け取る

遺言書の保管の手続には、1時間程度、審査・登録にお時間をいただきます。
手続終了後、「保管証」をお渡しします。
「保管証」には、遺言者の氏名、出生の年月日、手続を行った遺言書保管所の名称及び保管番号が記載されています。
再発行はできませんので大切に保管してください。

詳細は、法務省ウェブサイト「自筆証書遺言書保管制度」をご確認ください。
 

保管の申請の撤回

遺言者が預けた遺言書を返してもらいたい場合の手続について、ご案内します。
※ 保管の申請の撤回手続は無料です。  
 

ステップ1 撤回書を作成する

撤回書に必要事項を記入します。  

ステップ2 撤回の予約をする

保管の申請の撤回ができる遺言書保管所は、遺言書の原本が保管されている遺言書保管所のみです。
※ 手続には予約が必要です。

予約についてはこちらをご覧ください。
   

ステップ3 撤回し、遺言書を返してもらう

次の(1)から(4)までのものを用意して、予約した日時に遺言者本人が、遺言書保管所にお越しください。

 (1)撤回書

 (2)顔写真付きの官公署から発行された身分証明書
    マイナンバーカード 運転免許証 運転経歴証明書 旅券等
   (有効期限のある身分証明書については、有効期限内のもの)

 (3)保管の申請時以降に遺言者の氏名、住所等に変更が生じている場合には、変更が生じた事項を証する書面
   (住民票の写し、戸籍謄本等)

 (4)保管証
    ※回収しますので、お手元にある場合は撤回の手続時にお持ちください。


 詳細は、法務省ウェブサイト「自筆証書遺言書保管制度」をご確認ください。
 

変更の届出

保管申請時以降に、氏名や住所等に変更が生じたときは、変更の手続が必要となります。変更の手続についてご案内します。
 

ステップ1 届出書を作成する

遺言者の氏名、住所、本籍に変更があった場合

 記載例を参考に作成してください。
 

指定者通知(遺言者が亡くなった後に、遺言書を保管していることを知らせる通知)の通知対象者に変更又は追加がある場合

指定者通知(遺言者が亡くなった後に、遺言書を保管していることを知らせる通知)は3名まで登録することができます。
指定者の資格に制限はありませんので、相続人以外の方を誰でも指定することができます。
指定者の例:受遺者や遺言執行者となっている者や法人、相続人以外の親戚など ※記載例・注意事項(10)に記載のとおり、指定者通知対象者について変更又は追加する場合は、変更内容欄の「その他」を選択し、番号を記入してください。  

ステップ2 変更の届出の予約をする

変更の届出ができる遺言書保管所は全国すべての遺言保管所です。
※ 変更の届出は郵送でも可能です。
 

予約についてはこちらをご覧ください。

ステップ3 変更の届出をする

次の(1)から(4)までのものを用意して、予約した日時にお越しください。

 (1)届出書

 (2)変更が生じたことを証する書面(住民票の写し、戸籍謄本等)
   ※遺言者本人の氏名、住所、本籍に変更があった場合のみ必要です。
   ※受遺者・遺言執行者等や指定者通知の通知対象者に関する変更の場合は、不要です。

 (3)届出人(遺言者)の住民票の写し又はマイナンバーカード、運転免許証等の官公署から発行された身分証明書のコピー
   (有効期限のある身分証明書については、有効期限内のもの)
   ※身分証明書のコピーには、「原本に相違ない」と記載し、その横に届出人(遺言者本人)が記名してください。

 (4)法定代理人が変更の届出を行う場合は、その身分を証する書面
    詳細は、法務省ウェブサイト「自筆証書遺言書保管制度」をご確認ください。

遺言書の閲覧

預けた遺言書の内容を確認する場合の手続についてご案内します。
 

ステップ1 閲覧の請求をする遺言書保管所を決める

  • モニターによる閲覧の場合 全国すべての遺言保管所
  • 遺言書原本の閲覧の場合 遺言書の原本が保管されている(保管の申請をした)遺言保管所
 

ステップ2 請求書を作成する

  • 閲覧の請求書(遺言者用)
  • 記載例・注意事項
 

ステップ3 閲覧の請求の予約をする

ご都合の良い日時で、「ステップ1」で決めた遺言書保管所の予約を取ります。
※ 手続には予約が必要です。

予約についてはこちらをご覧ください。
 

ステップ4 閲覧の請求をする

次の(1)から(4)までのものを用意して、予約した日時にお越しください。

 (1)閲覧の請求書

 (2)顔写真付きの官公署から発行された身分証明書
    マイナンバーカード 運転免許証 運転経歴証明書 旅券等
   (有効期限のある身分証明書については、有効期限内のもの)

 (3)保管の申請時以降に遺言者の氏名、住所等に変更が生じている場合には、変更が生じた事項を証する書面
   (住民票の写し、戸籍謄本等)

 (4)手数料
 

  • モニターによる閲覧の場合 1回につき1,400円
  • 遺言書原本の閲覧の場合  1回につき1,700円
 

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