1 遺言書の原本と画像データを、法務局(遺言書保管所)が長期間適正に保管し、遺言書の改ざんや紛失を防ぎます!
2 法務局職員が、民法の定める自筆証書遺言の方式について、外形的な確認(全文、日付及び氏名の自書、押印の有無等)を行います。
遺言書が方式不備で無効になることを防ぎます!
更新日:2024年8月20日
自筆証書遺言書保管制度は、これまで自宅で保管されることの多かった自筆証書遺言書の紛失、相続人に発見されないおそれなどの問題点を解消しており、「安心」「簡単・安価」「親切」な制度です。
法務局(遺言書保管所)で保管するという選択肢が増えたことによって、より安心して自筆証書遺言書を作成することができるようになりました。
1 遺言書の原本と画像データを、法務局(遺言書保管所)が長期間適正に保管し、遺言書の改ざんや紛失を防ぎます!
2 法務局職員が、民法の定める自筆証書遺言の方式について、外形的な確認(全文、日付及び氏名の自書、押印の有無等)を行います。
遺言書が方式不備で無効になることを防ぎます!
1 本制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です!
2 遺言書の保管の申請手数料は 3,900円
遺言書情報証明書の交付請求の手数料は1通 1,400円