更新日:2024年8月20日
自筆証書遺言書保管制度の全ての手続で、事前の予約が必要です。
手続を行う法務局(遺言書保管所)へ、お電話にてお申し込みください。
曜日・時間帯によって、電話がつながりにくいことがあります。
●予約は手続を行うご本人名でお一人ずつお願いいたします。
●手続の処理には、一定のお時間をいただきます。
●予約当日、受付開始時刻に法務局に来庁できなくなった場合は、予約した法務局にご連絡をお願いします。
●予約した受付開始時刻を過ぎてもお越しにならない場合は、キャンセルされたものとして取り扱うことがあります。