もしも、実家を相続することになったら?もしも、相続登記がされていなかったら?
そのとき頭を抱えないために、今回は遺産分割、空き家、遺言をテーマに、今から準備しておくべきことを、相続登記の義務化に関する情報を含めて、名古屋法務局や名古屋市の職員、司法書士がご紹介します。ゲストにお迎えするのは、俳優として、ポジティブに生きる女性として多方面で活躍する秋野暢子さん。ご自身の経験も踏まえたお話をいただいた後、MC福田ちづるさんも交えて相続トーキ(登記)ングします。
ぜひご参加ください!!

相続トーキングライブ2026
令和8年2月22日(日)
開場 午後1時
第1部・第2部 午後2時から午後4時20分まで
個別相談会 午後4時30分から(希望者のみ)
鯱城ホール (名古屋市中区栄一丁目23番13号 伏見ライフプラザ5階)
地下鉄「伏見駅」(6)出口から徒歩7分
地下鉄「大須観音駅」(4)出口から徒歩7分
第1部:秋野暢子さん講演 「私なりの後始末―整理整頓して始まる―」
ご自身の闘病の経験から感じられた“生き方”や“人生の整理・向き合い方”
についてお話しいただきます。
第2部:トークセッション「今から始める、相続への備え。 〈遺産分割・
空き家対策・遺言〉」
相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内の登記が必要になりました。
令和6年3月までに相続した不動産は、令和9年3月までに相続登記が必要です。
「まだ先のこと」と思っていませんか?相続手続について分かりやすく解説します。
個別相談会:1組30分程度。(1)16:30~(2)17:10~
司法書士が無料で相続や遺言の相談(※)に応じます。
※相談は、司法書士法に定める司法書士の業務の範囲に限ります。
参加費は無料です。
事前予約制となっています(個別相談会を含む。申込者多数の場合は抽選。)。
下記のいずれかの方法で愛知県司法書士会宛てお申込みください。
FAX又は郵便の場合はチラシ裏面の記入欄に必要事項を記入の上、ご送付ください
(通信料、送料はご負担ください。)。
【WEB】専用ページからお申込みください
https://www.ai-shiho.or.jp/topics/20260222/
【FAX】052-683-6288
【郵 便】〒456-0018 名古屋市熱田区新尾頭一丁目12番3号
「愛知県司法書士会事務局 2/22 イベント係」
(お問合せ先)
愛知県司法書士会
TEL:052-683-6683
【主催】愛知県司法書士会
【共催】名古屋法務局・名古屋市
○全編手話通訳・要約筆記あり
○申込者多数の場合には抽選を行い、抽選結果につきましてはWEB申込みの方には2月10日(火)に電子メールにてご連絡します。FAX・郵便でお申込みの方には2月10日(火)に郵便にて発送いたします。
○相談会の開始時間は当日の受付順にご案内させていただきます。
○会場での飲食は禁止とさせていただきます。
○会場には駐車場のご用意がありませんので、公共交通機関をご利用ください。
○本イベントの撮影・録音・録画及び動画サイトへの無断転載などの行為は禁止します。
○災害、天候の悪化、感染症の拡大等の不可抗力により、やむを得ずプログラムの変更や開催を中止する場合もありますのでご了承ください。
本イベントは令和7年2月23日にも開催し、大変多くの方にご来場いただきました。
○概要
相続トーキングライブVol.3始まってますよ、相続登記の義務化!
第1部:落語ライブ(落語家・三遊亭わん丈氏 演目「片棒」)
第2部:トークセッション「知っておきたい相続への備え」
○第2部トークセッションの収録映像

https://youtu.be/wLPOJPpj_Xo
○前回参加者の声
・自分とはあまり縁のないことかと思っていましたが、自分のことでなくても
”こんなことがある” ”他人事ではないかもしれない”と、大変勉強になりました。
・法律用語も分かりやすく説明され初心者にも分かりやすかったです。
・本イベントに参加してとても勉強になりました。ありがとうございました。
難しくなく分かりやすかったので安心した。
・相続登記について、大枠は学べた気がしております。司法書士さんの
専門分野だということも、改めて知りました。
落語も観れて、学びも有り、とても有意義な時間だったと感じております。
事前に家族で知識として入れておく必要があると感じたので、少し勉強も
必要だと思いました。
・落語楽しかったです。相続についても知れて良かったです。
・遺言の大切さを理解しました。自身の親だけでなく自分自身の遺言書も
準備したいと思います。
・遺言を書いて欲しい親と来ました。話し合うきっかけになり大変良かったです。
・遺言書の重要性が理解できた。解説の方々も分かりやすい説明をしていただけた。
・すごくためになりました。自筆証書遺言書保管制度、私も利用しようと思いました。
○会場の様子
