法務局からのお知らせです。
*
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合,相続登記の手続
が必要です。
○
土地及び建物の相続登記の手続について
相続登記の手続(申請様式等)について御説明します。
○
土地及び建物の相続登記の相談について
相続登記の手続がしたいけど,よく分からないので,相談したい…という方へ。
○【便利】
「法定相続情報証明制度」について
全国の登記所(法務局)では,各種相続手続に利用することができる
「法定相続情報証明制度」を取り扱っています。この制度を利用することで,各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります(相続手続で必要となる書類は,各機関によって異なりますので,必要な書類は提出先となる各機関に御照会ください)。
○
相続登記の登録免許税の免税措置について(適用期間:2025年3月31日まで)
平成30年度の税制改革により,相続を原因とする土地の所有権の移転登記について,一定の条件を満たす場合に限り,登録免許税の免税措置が設けられました。
○
不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
○
知っていますか?新しい相続制度