不動産の所有者が亡くなった

更新日:2016年12月20日

亡くなった方が登記されている所有権の登記名義人となっている場合,以下の内容から選択してください。
登記名義人となっていない場合は下記の「亡くなった方が登記されている所有権の登記名義人ではない場合」の内容をご確認ください。

遺言書による相続 矢印 遺言書はどのようにして作成されていますか?
(1)公証役場で作成した公正証書遺言
(2)(1)以外の自筆証書遺言(家庭裁判所の検認が必要になります。)
(1)の場合矢印 所有権の移転の登記
(相続・公正証書遺言)
(2)の場合矢印 所有権の移転の登記
(相続・自筆証書遺言)
遺産分割協議による相続(相続人全員で話し合いをする場合) 矢印 所有権の移転の登記(相続・遺産分割)
数次相続が発生している場合(遺産分割協議によるもの) 矢印 所有権の移転の登記(相続・遺産分割)(数次相続)
法定された割合による相続(民法に定められた相続割合で相続する場合) 矢印 所有権の移転の登記(相続・法定相続)

亡くなった方が登記されている所有権の登記名義人ではない場合

登記は登記名義人の方について行わなければなりませんので,例えば,亡くなられた方の御両親が登記名義人になっている場合は,まずその御両親からの相続登記を行う必要があります。
このように何世代も相続登記をしていない場合(数次相続の場合)は,相続人も増え,多くの書類が必要となりますので,申請書様式を確認しても,なお,手続が不明なときは,管轄の法務局(各法務局のホームページが開きます)に相談ください。
また,司法書士(日本司法書士会連合会のページが開きます)に申請を依頼することができます。

確認方法

確認方法(証明書の取得登記情報提供サービスによる確認)へ