津地方法務局の標準処理期間は、8か月です。
「標準処理期間」とは、申請が届いてから結論を出すまでに通常必要となる期間の目安を示したものですので、事案の内容や地域の天候など個別の事情によっては、標準処理期間内に処理することが困難な場合があります。
なお、申請を補正するために要する期間は、標準処理期間に含まれません。
更新日:2024年9月26日
令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタート!
相続土地国庫帰属制度について(法務省ホームページ)
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津地方法務局の標準処理期間は、8か月です。
「標準処理期間」とは、申請が届いてから結論を出すまでに通常必要となる期間の目安を示したものですので、事案の内容や地域の天候など個別の事情によっては、標準処理期間内に処理することが困難な場合があります。
なお、申請を補正するために要する期間は、標準処理期間に含まれません。
相続土地国庫帰属制度に関する相談は、全国の法務局・地方法務局の本局において、対面相談・電話相談・ウェブ相談の対応をしております。
相談は事前予約制になりますので、相談を希望する方は、以下の法務省ホームページの内容をよく確認の上、手続案内予約サービスから予約をお願いします。
※対面相談・電話相談については、下記電話番号でも予約を受け付けています。
※ウェブ相談は、令和6年10月15日から開始します(ウェブ相談の予約は令和6年10月1日から受付を開始します。)ので、ご注意ください。
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