⚫供託当事者が死亡した場合の払渡請求手続について
供託を行った方(供託者)や、供託金を受け取る予定であった方(被供託者)が亡くなられた場合、その相続人が供託金の払渡しを請求することができます。
なお、相続人が不明である場合には、関係者の申立てにより家庭裁判所が選んだ相続財産管理人が請求を行うこととなります。
この場合、供託金払渡請求書には、通常必要となる書類に加えて、相続関係を証明する書類(例:戸籍謄本など)の添付が必要となります。
⚫相続による払渡請求に必要な書類の確認方法
相続による払渡請求をする際は、必要な添付書類について別添の一覧表をご確認ください。書類の具体的な内容や例が記載されているので、初めての方でも安心して確認できます。
◎相続による払渡請求添付書類一覧 【PDF】
⚫相続を証明する書類として「法定相続情報一覧図」の写しが利用できます
相続を証明する書類として、法務局(登記官)が作成する「法定相続情報一覧図の写し」をご提出いただくことが可能です。
この一覧図の写しをご提出いただく場合は、通常必要となる戸籍謄本(または抄本)や除籍謄本の添付を省略することができます。
相続手続きが簡素になり、書類の準備負担も軽減されますので、「法定相続情報一覧図」のご活用をおすすめいたします。
(各種相続手続で戸籍書類一式の提出の省略が可能となります。)
⚫法定相続情報証明制度について
「法定相続情報証明制度」とは、相続人が戸籍関係書類等とともに、被相続人や相続人の氏名等の法定相続情報を記載した一覧図を法務局に提出すると、その記載内容を登記官が確認して、対外的に証明する制度です。