名古屋法務局では,所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)に基づき,愛知県内の一部の土地について法定相続人を探索した上で,職権で,長期間相続登記が未了である旨等を登記に付記しましたのでお知らせします。
また,上記探索により判明した法定相続人(複数の場合は任意の1名)の方へ,当局不動産登記部門から,「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」をお送りしました。
通知文書が届いた法定相続人におかれましては,この機会に必要な登記手続を行っていただくよう,御理解と御協力をお願いします。
なお,御不明な点等は通知文書に記載しています連絡先にお問い合わせください。
※通知文書には費用等の振り込みを依頼するような記載は一切されていません。