「自筆証書遺言書保管制度」について

更新日:2024年4月24日

1 「自筆証書遺言書保管制度」の利用をお考えの方へ
 ♦「自筆証書遺言書保管制度」について、ご案内します。  →  こちら
 ♦「自筆証書遺言書保管制度」について、動画(YouTube)
  でご案内します。  →  こちら

2 保管の申請をすることができる法務局をご案内します。
 ♦名古屋法務局管内遺言書保管所一覧  →  こちら
  ※名古屋法務局の出張所(熱田、名東、豊川)では申請ができませんので、
   ご注意ください。

3 「自筆証書遺言書」の保管の申請をされる方へ
 ♦保管の申請には予約が必要です。
  手続きを行う時間帯を、次の中から選んでいただきます。
   (1)  9:00~10:30
   (2) 10:30~12:00
   (3) 14:00~15:30
   (4) 15:30~17:00
  予約の方法は、次のとおりです。
  →インターネットによる予約(24時間365日)  →  こちら
  →窓口における予約 
   受付時間:午前9時から午後5時まで
   (土・日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は除く)
   ※法務局では、人権相談などの一部の事務を除き、上記時間内での窓口利用を
   お願いしております。
   詳細はこちらをご覧ください。
 
  →電話による予約
   受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
  (土・日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は除く)
  ※電話番号は、上記2の遺言書保管所一覧でご確認ください。

4 予約をされた方へ
 ♦事前にお手元の「自筆証書遺言書」をご確認ください。
  申請用のセルフチェックリストを掲載しました。  →  こちら
  ※保管の手続は、提出していただいた遺言書が民法の要件を満たしているかの
   確認、遺言書を画像データとして保存するための入力作業、申請書や住民票
   等の記載と間違いがないかの確認などを行うため、「保管証」の交付までに
   1時間程度お待ちいただく必要があります

5 遺言書が遺言書保管所に保管されているか否かを確認したい方へ
 ♦「遺言書保管事実証明書」を請求してください。
  (1)請求者が「法定相続人」の方         → 法定相続人とは
   請求書の記載方法はこちら、必要な書類はこちら
  (2)請求者が「相続財産清算人」の方
   請求書の記載方法はこちら、必要な書類はこちら
  (3)請求者が「受遺者」又は「遺言執行者」の方
   請求書の記載方法はこちら、必要な書類はこちら

6 遺言書の内容を確認したい方へ
 ♦「遺言書情報証明書」又は「遺言書の閲覧」を請求してください。
  (1)請求者が「法定相続人」の方         → 法定相続人とは
   「遺言書情報証明書」の請求書の記載方法はこちら
   「遺言書の閲覧」の請求書の記載方法はこちら
   必要な書類はこちら
  (2)請求者が「受遺者」又は「遺言執行者」の方
   「遺言書情報証明書」の請求書の記載方法はこちら
   「遺言書の閲覧」の請求書の記載方法はこちら
   必要な書類はこちら

7 遺言書保管の各種申請様式を確認したい方へ
   ♦以下の様式を参考としてください。
  (1)遺言書の用紙はこちら
        遺言書が複数にわたる場合の用紙はこちら
  (2)遺言書保管申請書の様式はこちら
  (3)遺言書保管事実証明書の請求書の様式はこちら
  (4)遺言書情報証明書の請求書の様式はこちら
  (5)その他の様式はこちら

参考

法務省ホームページ

名古屋法務局名古屋法務局の窓口対応時間
〒460-8513 名古屋市中区三の丸2丁目2番1号 名古屋合同庁舎第1号館
電話:052-952-8111