1 「自筆証書遺言書保管制度」の利用をお考えの方へ
♦「自筆証書遺言書保管制度」について、ご案内します。 → こちら
♦「自筆証書遺言書保管制度」について、動画(YouTube)
でご案内します。 → こちら
2 保管の申請をすることができる法務局をご案内します。
♦名古屋法務局管内遺言書保管所一覧 → こちら
※名古屋法務局の出張所(熱田、名東、豊川)では申請ができませんので、
ご注意ください。
3 「自筆証書遺言書」の保管の申請をされる方へ
♦保管の申請には予約が必要です。
手続きを行う時間帯を、次の中から選んでいただきます。
(1) 9:00~10:30
(2) 10:30~12:00
(3) 14:00~15:30
(4) 15:30~17:00
予約の方法は、次のとおりです。
→インターネットによる予約(24時間365日) → こちら
→窓口における予約
受付時間:午前9時から午後5時まで
(土・日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は除く)
※法務局では、人権相談などの一部の事務を除き、上記時間内での窓口利用を
お願いしております。
詳細はこちらをご覧ください。
→電話による予約
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(土・日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は除く)
※電話番号は、上記2の遺言書保管所一覧でご確認ください。
4 予約をされた方へ
♦事前にお手元の「自筆証書遺言書」をご確認ください。
申請用のセルフチェックリストを掲載しました。 → こちら
※保管の手続は、提出していただいた遺言書が民法の要件を満たしているかの
確認、遺言書を画像データとして保存するための入力作業、申請書や住民票
等の記載と間違いがないかの確認などを行うため、「保管証」の交付までに
1時間程度お待ちいただく必要があります
5 遺言書が遺言書保管所に保管されているか否かを確認したい方へ
♦「遺言書保管事実証明書」を請求してください。
(1)請求者が「法定相続人」の方 → 法定相続人とは
請求書の記載方法はこちら、必要な書類はこちら
(2)請求者が「相続財産清算人」の方
請求書の記載方法はこちら、必要な書類はこちら
(3)請求者が「受遺者」又は「遺言執行者」の方
請求書の記載方法はこちら、必要な書類はこちら
6 遺言書の内容を確認したい方へ
♦「遺言書情報証明書」又は「遺言書の閲覧」を請求してください。
(1)請求者が「法定相続人」の方 → 法定相続人とは
「遺言書情報証明書」の請求書の記載方法はこちら
「遺言書の閲覧」の請求書の記載方法はこちら
必要な書類はこちら
(2)請求者が「受遺者」又は「遺言執行者」の方
「遺言書情報証明書」の請求書の記載方法はこちら
「遺言書の閲覧」の請求書の記載方法はこちら
必要な書類はこちら
7 遺言書保管の各種申請様式を確認したい方へ
♦以下の様式を参考としてください。
(1)遺言書の用紙はこちら
遺言書が複数にわたる場合の用紙はこちら
(2)遺言書保管申請書の様式はこちら
(3)遺言書保管事実証明書の請求書の様式はこちら
(4)遺言書情報証明書の請求書の様式はこちら
(5)その他の様式はこちら