不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、相続による所有権移転の登記が必要です。
相続による所有権移転の登記申請をする際には、「法定相続情報証明制度」がご利用いただけます。
「法定相続情報証明制度」とは、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。
この制度を利用することにより、相続登記を含む各種相続手続で戸籍謄本一式の提出の省略が可能となります。※各種相続手続で必要となる書類は、提出先で異なりますので、必要な書類は提出先にご照会ください。
「法定相続情報証明制度」の概要については以下のリンクから法務局ホームページをご確認ください。
・ 「法定相続情報証明制度」について







