不動産登記の申請書様式について

更新日:2024年4月12日

不動産登記を申請する場合の登記申請書の様式及び登記事項証明書等の請求書の様式のうち、主なものを掲示しますので参考にしてください。
  なお登記申請の方法には書面申請オンライン申請の2つがあります。
  このうち書面申請については令和2年1月14日から書面申請の1つの形態としてこれまで電子証明書をお持ちでなくオンライン申請を利用することができなかった方も御利用のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして登記申請書を作成しその情報を管轄の登記所にインターネット経由で送信することができるようになります。このQRコード(二次元バーコード)(※)付き書面申請を利用した場合にはオンライン申請と同様のメリットがありますので是非御利用ください。

(※)「QRコード」は(株)デンソーウェーブの登録商標です。

 QRコード(二次元バーコード)付き書面申請の開始については、こちら (法務省ホームページ)

 QRコード(二次元バーコード)付き書面申請書の作成方法は、こちら (登記・供託オンライン申請システムのホームページ)

 オンライン申請については、こちら (登記・供託オンライン申請システムのホームページ)

☆ 申請書類の作成における共通の注意事項等

登記申請書に添付する書面(添付情報)について

登記申請書に添付する書面(添付情報)は、原本の添付が原則ですので、「住民票の写し」等についても、その証明書の原本を添付する必要があります(コピーは不可)。

ただし申請人が原本を保管する必要があるもの又はそれを欲するものについてはその原本の還付(返還)を請求することができます。

この場合には必要となる書類のコピーを作成しそのコピーに「原本に相違ありません。」を記載の上申請書に押印した人がそのコピーに署名(記名)押印(2枚以上になるときは各用紙のつづり目ごとに契印(割印))したものを申請書に添付して原本と一緒に提出してください。別途原本の還付の請求書を作成する必要はありません。

なお登記申請のためだけに作成したもの(登記申請用に作成した委任状登記原因証明情報等)や印鑑証明書等は原本の還付をすることはできませんので申請書を提出する際には登記所に確認してください。

※ 相続登記申請(18192021及び22)及び配偶者居住権設定登記申請(24 配偶者居住権設定(遺産分割)の場合)に関しては「相続関係説明図」を戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)除籍全部事項証明書(除籍謄本)等と一緒に提出された場合には登記の調査が終了した後に戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の原本をお返しすることができます(詳しくは記載例を御覧ください。)。

 相続登記は、家庭裁判所の調停調書や審判書を添付情報として登記申請を行うこともできますが、登記申請の対象不動産が調停調書等から漏れていたり、調停調書の記載内容に誤りがあると、その調停調書では、登記をすることができません。裁判所に提出する書類に誤りがないか、その物件が相続財産に含まれているかも確認をお願いいたします(調停の申立てに必要な書類等については、家庭裁判所にお尋ねください。)。


個人番号(マイナンバー)について
平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の利用が開始されていますが不動産登記の手続においては個人番号を利用することはできません(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27条)第19条「特定個人情報の提供の制限」参照)。
そのため不動産登記の申請には、個人番号の記載がない住民票の写し等を添付してください(個人番号の記載がある住民票の写し等は添付しないでください。)。

その他の注意事項等について

  1. 申請書はA4の用紙を使用し他の添付情報と共に左とじにて提出してください。紙質は長期間保存できる丈夫なもの(上質紙等)にしてください。
  2. 文字は直接パソコン(ワープロ)を使用し入力するか黒色インク黒色ボールペンカーボン紙等(摩擦等により消える又は見えなくなるものは不可)ではっきりと書いてください。鉛筆は使用できません。
  3. 郵送による申請も可能です。申請書を郵送する場合は申請書を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載の上書留郵便により送付してください。
  4. 登記完了時に還付を希望する書類及び登記完了証について郵送による返却等を希望される場合は宛名を記載した返信用封筒及び書留郵便のための郵券を同封してください。
  5. 登記識別情報を記載した書面について郵送による交付を希望される場合は本人限定受取郵便等による方法となりますので「書留料金+210円」(R4.10現在)の郵券が必要となります。                                                                                             

* 申請書類の作成について御不明の点等がありましたら管轄の法務局又は地方法務局に御相談ください。

○ 法務局ホームページ「管轄の御案内」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

 ※ 不動産登記申請書のチェックリストについて
   不動産登記を申請する前に、申請内容を御確認ください。
   その際、こちらのチェックリストを活用してください。

登記申請書の様式及び記載例

【目次】

1 名義人の住所・氏名変更

1-1 登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)

転勤による引っ越しなどで住所が変わった方へ
(住所の変更登記手続のご案内)はこちら
※住所変更の登記申請を検討されている方に向けて、分かりやすい資料で申請手続の流れを説明しています。【R4.12.27公開】

 ○ 住所の変更登記の申請に必要な書類とその入手先等(PDF)

1-2 登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住居表示実施の場合)

1-3 登記名義人住所・氏名変更登記申請書(氏名変更の場合)

結婚などで氏名が変わった方へ
(氏名の変更登記手続のご案内)はこちら
※氏名変更の登記申請を検討されている方に向けて、分かりやすい資料で申請手続の流れを説明しています。【R4.12.27公開】

 ○ 氏名の変更登記の申請に必要な書類とその入手先等(PDF)

1-4 登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所及び氏名の変更の場合)


 ○ 住所の変更登記の申請に必要な書類とその入手先等(PDF)
 ○ 氏名の変更登記の申請に必要な書類とその入手先等(PDF)

1-5 登記名義人住所・氏名変更登記申請書(会社の商号又は本店を変更又は移転した場合)

2 所有権の移転

2-1 相続

〇所有権移転登記申請書(相続・法定相続)

「相続登記申請手続のご案内(法定相続編)」はこちら
※法定相続分によって不動産を相続した場合の相続登記の申請を検討されている方に向けて、分かりやすい資料で申請手続の流れを説明しています。【R6.9.18公開】

 ○ 相続による所有権の移転の登記の申請に必要な書類とその入手先等(PDF)


〇所有権移転登記申請書(相続・遺産分割) 「相続登記申請手続のご案内(遺産分割協議編)」はこちら
※遺産分割協議によって不動産を相続した場合の相続登記の申請を検討されている方に向けて、分かりやすい資料で申請手続の流れを説明しています。【R6.9.18公開】

 ○ 相続による所有権の移転の登記の申請に必要な書類とその入手先等(PDF)


〇所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)(数次相続)  ○ 相続による所有権の移転の登記の申請に必要な書類とその入手先等(PDF)


〇所有権移転登記申請書(相続・公正証書遺言)
 ○ 相続による所有権の移転の登記の申請に必要な書類とその入手先等(PDF)


〇所有権移転登記申請書(相続・自筆証書遺言)
 ○ 相続による所有権の移転の登記の申請に必要な書類とその入手先等(PDF)


〇所有権移転登記申請書(相続人に対する遺贈・単独申請) 「登記申請手続のご案内(遺贈による所有権移転登記/相続人に対する遺贈編)」はこちら
※遺贈によって不動産を取得した場合の所有権移転登記の申請を検討されている相続人の方に向けて、分かりやすい資料で申請手続の流れを説明しています。
※法律改正により、令和5年4月1日から、遺贈により不動産を取得した相続人(受遺者=登記権利者)は、単独で所有権の移転の登記を申請することができるようになりました。
【R6.9.18公開】

2-2 所有権移転登記申請書 (売買)

2-3 所有権移転登記申請書(贈与)

2-4 所有権移転登記申請書(財産分与)

3 (根)抵当権

3-1 抵当権抹消登記申請書


         住宅ローンを完済した方へ
    (抵当権の登記の抹消手続のご案内)はこちら
         ※抵当権の抹消登記申請を検討されている方に向けて、分かりやすい資料で申請手続の流れを説明しています。【R4.12.2公開】

 ○ 抵当権の抹消の登記の申請に必要な書類とその入手先等(PDF)

3-2 根抵当権抹消登記申請書

3-3 抵当権設定登記申請書

3-4 根抵当権設定登記申請書

3-5 共同根抵当権設定登記申請書

4 建物滅失登記申請書

の入手先等(PDF)

5 所有権保存登記申請書

6 土地地目変更登記申請書

7 合筆登記申請書

8 配偶者居住権の登記申請書

登録免許税の計算

  • 登録免許税の計算(PDF)【R5.4.3更新】

新不動産登記法Q&A のページはこちら

申請又は申請書の作成に当たってはその不動産の所在地を管轄する法務局にお問い合わせください。
○法務局ホームページ管轄のご案内
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

法務局・地方法務局の各登記所においては一部の登記所を除き窓口相談の事前予約制を導入しています。予約をされていないお客様は窓口相談をお受けできない場合や長時間お待ちいただく場合がございます。事前予約の方法は各法務局のホームページでご確認をお願いします。

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